心配するな!なんとかなる。

今起きていること、ちょっと立ち止まって考えてみよう。

対中ODA 一刻も早く完全終了を望む

2014-02-05 22:18:22 | 日記
2014/2/5

いつまで続ける対中国ODA…年間300億円、なぜ日本は「貢ぐ君」か
産経新聞 2月5日(水)12時0分配信

 尖閣諸島(沖縄県石垣市)への領海侵犯を繰り返し、東シナ海上空に防空識別圏を一方的に設定するなど、中国が膨張主義的な政策を取り続けている。その国に対し、日本が政府開発援助(ODA)をいまだに続けている。その額は実に、1年で300億円。日本固有の領土である尖閣諸島を虎視眈々と狙い、歴史問題を振りかざして国際社会における日本の名誉を徹底的におとしめようとしている中国に資金提供とは…。にわかには信じられないが、動かぬ事実でもある。(笠原健)

 ■対中ODAは3兆6500億円に上る

 ODAは、低利で資金を貸す円借款、返済義務のない資金を供与する無償資金協力、技術や知識のある専門家の派遣や開発計画を支援する技術協力の3つに大別されている。

 中国に対するODA供与は昭和55年に始まった。以来、平成23年度まで、日本は円借款3兆3164億円、無償資金協力1566億円、技術協力1772億円を中国に対して供与している。

 円借款はかつて中国国内の空港・港湾、鉄道・交通網整備、発電所などの大型インフラ整備に投下され、中国の経済発展を支える基盤となった。しかし、「インフラの整備は結果的に中国の軍事力増強を下支えすることになりかねない」「円借款が中国国内でどのように使われているか不透明な部分がある」などの批判を受けて、20年の北京オリンピック前までに新たな供与を終了することで日中両国政府が折り合い、19年12月に日中双方が確認した6つの案件を最後に円借款を新たに供与することを中止した。だが、無償資金協力と技術援助についてはいまだに継続されている。

 外務省が出している24年のODAに関する国別データブックによると、23年度の中国に対する無償資金と技術協力の額の合計は約41億円に上る。ただ、これはあくまでも外務省分であって、経済産業省や文部科学省などほかの省庁を合わせた数字はさらに跳ね上がる。

 ■中国に1年に300億円も「贈与」する日本

 改めて外務省が出している24年版ODA白書をみてみると、23年の中国に対する無償資金協力は約1300万ドル、技術協力は2億8700万ドルの計約3億ドルに上る。1ドル100円で換算してみると、300億円にも及ぶ資金が日本から中国に流れていることになる。

 低利で資金を貸し出す円借款は、中国が拒否しない限り、いずれ日本に回収される。しかし、無償資金協力と技術協力は「贈与」であり、日本には1円も返ってこない。

 円借款の供与中止を決めた際、無償資金協力と技術援助が継続されたのは、黄砂、感染症、大気汚染など対策や留学生を軸とした人材交流を深めて、日中両国の互恵的な関係を構築しようという狙いがあった。背景には巨額の資金を提供する円借款では日本国内の理解は得にくいが、環境対策や日系企業の進出を念頭に置いた中国国内の社会制度整備に対する援助ならば、大きな反対の声は上がらないだろうとの読みも政府内にはあったという。

 だが、中国国内で発生した微小粒子物質「PM2・5」が流れ込むことに伴う日本国内での健康被害への懸念や頻発する反日暴動による日系企業への甚大な被害などを考えたら、こうした無償資金協力や技術協力がどの程度効果を上げているのかは極めて疑わしいといえるのではないか。

 ■無償資金協力と技術協力は残ったが…

 無償資金協力と技術協力の継続を決めた当時、外務省内には留学支援などの人材育成について「将来の中国を担う幹部候補生を『親日派』に育成する意義は大きい」との声があったが、中国国内に吹き荒れる反日の嵐をみれば、こうしたもくろみは完全に外れたといえる。

 ところが、中国に対するODA供与を改めて見直そうという目立った動きは外務省に起きていない。むしろ、無償資金協力や技術協力の成果や効果を強調している。ODAに関する国別データブックは、中国に対するODA供与について、「両国民間の相互理解の増進も日中関係の健全な発展を促進するために重要であり、そのような分野におけるODAを通じた取組は依然として一定の意義を有している」と記している。

 ■中国は戦争賠償の代替とのとらえ方

 そもそも中国側には日本によるODA供与は、中国に対する戦争賠償の代替の意味合いを持っているとの認識がある。昭和47年9月に出された日中共同声明の第5項では、中国は日本に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言しており、中国が戦争賠償の代替という認識を持っているとすれば完全な誤りだ。しかし、平成12年5月に来日した中国の唐家●(=王へんに旋)外相(当時)は「中国に対するODAは、戦後賠償に代わる行為である」との認識を示した。つまり、「日本がわれわれ中国に対して資金を提供するのは当然であり、むしろ義務といえる」という意識が彼らの根底にあるといっていい。

 ■まだ見えない見直し論

 中国は22年に国内総生産(GDP)で初めて日本を追い抜き、25年のGDPは名目で日本の約2倍となる。中国は経済力をバックに軍事拡張を続け、その海軍艦船は東シナ海や南シナ海をわが物顔で遊弋(ゆうよく)し、西太平洋でも頻繁に軍事演習を展開している。しかも公然と日本の固有の領土である尖閣諸島を奪い取ろうとしているのだ。その国に対して資金援助をする必要はどこにあるのだろうか。

 安倍晋三政権がどのような対中ODA政策を打ち出してくるのか今のところ見えてきていない。だが、その答えはもうとっくに出ているはずだ。こんな対中ODA政策を放置していけば、後世の物笑いの種になるのは間違いない。

                    ☆

中共からは侵略戦争の賠償だなどと、いいたいことをいわれ、ODA供与し続ける理由など全く無い。

これにより対日感情が和らぐなどと考えるのはお粗末すぎる。

唯、中国利権を守りたいだけの都合の良い理屈に過ぎない。

反日政策に流用されるのが関の山のこんな資金は一刻も早く終了すべきだ。

余りにノー天気のチャイナスクールの面々。

腹は見えている、いい加減にして欲しい。


特攻隊員の遺書 世界記憶遺産登録の思惑

2014-02-05 06:00:10 | 日記
2014/2/5

特攻隊員遺書を「記憶遺産」申請へ
2月4日 12時19分 K10050009911_1402041328_1402041330.mp4
太平洋戦争末期、鹿児島県南九州市知覧町にあった特攻基地などから飛び立った特攻隊員の遺書や手紙などについて、南九州市は、世界各地に伝わる貴重な文書などの保護を進めるユネスコの「記憶遺産」への登録を目指して申請手続きを行いました。

南九州市の知覧特攻平和会館では、太平洋戦争末期に九州を中心とした基地から出撃して亡くなった特攻隊員が家族に宛てた遺書や手紙など、およそ1万4000点を保管・展示しています。
南九州市によりますと、このうち、書いた特攻隊員が特定されている遺書や手紙など333点について、英語への翻訳作業を終え、「知覧からの手紙」と題し、来年の登録を目指してきょう、申請手続きを行いました。
南九州市の霜出勘平市長は知覧特攻平和会館で記者会見し、「来年で戦後70年を迎えるなかで、遺族が少なくなっているからこそ特攻隊員のメッセージを広く発信し、改めて戦争の悲惨さや平和について考えるきっかけにしてほしい」と述べました。
ユネスコは世界各地に伝わる古文書や映像などを「記憶遺産」として登録し、保護を進めています。
これまでにアンネ・フランクがナチスの迫害を逃れる生活を記した「アンネの日記」など300件が登録され、国内からは福岡県の筑豊地方の炭坑の生活を描いた画家の山本作兵衛の記録画など3件が登録されています。
.
                   ☆
一寸待て、なんか変である。

民族の魂の記憶と世界文化の記憶は同じものなのか。

死地に赴いた特攻隊員の万感の想いの残る遺品を、後世の人間が世界平和祈念という言葉

で一括りにして、靖国遊就館どころか世界記憶資産としてユネスコ宛て申請保護を求める

その狙いに違和感を覚えるのである。

戦争はいやですね、平和は尊いですねは当然。

二度と過ちは繰り返しません?

一身を捧げ同胞に尽した先人に向い、それしか言えないのか。

この違和感は、丁度韓国政府が慰安婦問題を「旧日本軍による慰安婦問題」にすり替え、

世界記憶資産に登録申請して世界にアピールしたことを聞き及んだ時と同じである。

何か現世の欲塗れが見え隠れするからである。

給付金目的の詐欺まがいの手口で申請する彼の国と同レベルと思われたくはないね。

よく、安倍首相は靖国参拝を不戦の誓いで参ったと説明するが、理不尽とも思える命令を

後に続く者のあることを信じ敢えて耐えて笑って敵艦に向かっていった隊員の崇高な想い

を果たしてそんな簡単な言葉だけでは説明できるのですか。

それは語り継ぐべき民族の記憶である。

世界記憶遺産登録など筋が違うと思うが…。

                    ☆

世界の記憶 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索 世界の記憶(せかいのきおく、英: Memory of the World)は、ユネスコが主催する事業の一つ。危機に瀕した書物や文書などの歴史的記録遺産を最新のデジタル技術を駆使して保全し、研究者や一般人に広く公開することを目的とした事業である。俗に世界記憶遺産(せかいきおくいさん)とも呼ばれる。


目次 [非表示]
1 概要
2 登録手続
2.1 選定基準
3 登録物件
3.1 ヨーロッパおよび北アメリカ
3.2 アジアおよびオセアニア
3.2.1 日本
3.2.2 中国
3.2.3 朝鮮
3.2.4 タイ
3.2.5 インド
3.3 アラブ諸国
3.4 アフリカ
3.5 南アメリカおよびカリブ諸国
3.6 国際交流機関
4 脚注
4.1 注釈
4.2 出典
5 参考文献
6 関連項目
7 外部リンク

概要[編集]人類が長い間記憶して後世に伝える価値があるとされる書物などの記録物(動産)を、ユネスコ事務局長の任命する委員によって構成された国際諮問委員会を通じて1997年から2年ごとに登録事業を行っている。

歴史的文書などの記録遺産は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い。このため、ユネスコは1995年、記録遺産の保存と利用のために記録遺産のリストを作成して効果的な保存手段を用意するために「世界の記憶 (Memory of the World)」事業を開始し、記録遺産保護の音頭を執っている。事業の主要目的は、世界的な重要性を持つ記録遺産の最も適切な保存手段を講じることによって重要な記録遺産の保存を奨励し、デジタル化を通じて全世界の多様な人々の接近を容易にし、平等な利用を奨励して全世界に広く普及することによって世界的観点で重要な記録遺産を持つすべての国家の認識を高めることである。もっとも、自国の費用で文化資料のデジタル化などが既に済んで公開されている国には無縁の事業ではある。

登録手続[編集]選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的価値を持った記録遺産を対象とする。記録遺産の申し込みは原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体ができる(事例:国際交流機関、山本作兵衛の炭鉱画)が、関連地域または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる。まず、申請者はユネスコ本部内の一般情報事業局に申込書を提出して1次検討を受け、最終決定は2年ごとに開かれる国際査問委員会定期総会で下される。認定を受ければユネスコから給付金が支給される。

選定基準[編集]世界記録遺産の選定における基準は以下のとおりである。

1次的基準
1. 影響力
2. 時間
3. 場所
4. 人物5. 対象主題
6. 形態及びスタイル
7. 社会的価値
8. ほか


2次的基準
1. 元の状態での保存
2. 希少性
3. ほか
登録物件[編集]
2009年7月31日時点(第9回定期総会終了時点)での登録数の国別分布図 [注 1]世界各地からの多数の登録があり、2005年6月18日時点で57ヶ国120点、2009年7月31日時点では193点(35点追加)[1]、そして、最新の2011年5月25日時点(第10回定期総会終了時点)では268点(75点追加)となった。

個別の詳細は別項「世界の記憶の一覧」を参照のこと。
なお、以下に記述する地域区分はユネスコの発表に準じたものであり、日本で通常的に用いられているものとは大きく異なるので注意が必要。例えば、トルコはヨーロッパに含まれ、エジプトやモロッコなどはアフリカではなくアラブ諸国に含まれる。サウジアラビアなどもアジアではなくアラブ諸国に含まれるが、一方で、オセアニアはアジアと同じ区分として扱われる。

ヨーロッパおよび北アメリカ[編集]ヨーロッパおよび北アメリカ地域では、現在、145点が登録されており、特にドイツの登録数が多い。 代表的な登録物件としては、子供と家庭の物語(グリム童話。2005年登録)、バイユーのタペストリー(バイユー・タペストリー美術館所蔵。2007年登録)、ニーベルンゲンの歌(2009年登録)、マグナ・カルタ(イギリス、2009年登録)、アンネの日記(アンネ・フランクによる文学作品[注 2])(2009年登録)[1]、 グーテンベルク聖書(2001年登録)、ベートーヴェンの交響曲第9番の自筆楽譜(ベルリン国立図書館所蔵。2001年登録)、共産党宣言及び資本論初版第1部(2013年登録)[2]などが挙げられる。

ドイツ (13)、オーストリア (12)、ロシア (11)、ポーランド (10)、デンマーク (8)、フランス (8)、イギリス (8)、オランダ (7)、スウェーデン (6)、ハンガリー (5)、アメリカ合衆国 (5)、リトアニア (4)、ノルウェー (4)、ベルギー (3)、カナダ (3)、チェコ (3)、イタリア (3)、ポルトガル (3)、スロバキア (3)、トルコ (3)、クロアチア (2)、エストニア (2)、フィンランド (2)、ラトビア (2)、セルビア (2)、スペイン (2)、ウクライナ (2)、アルバニア (1)、アルメニア (1)、アゼルバイジャン (1)、ベラルーシ (1)、ブルガリア (1)、アイスランド (1)、アイルランド (1)、ルクセンブルク (1)、スロベニア (1)。
≪外部リンク≫ “Europe and North America” (en). Memory of the World (official website). UNESCO. 2011年9月20日閲覧。
アジアおよびオセアニア[編集]アラブ諸国を除くアジア、および、オセアニアでは、現在、42点が登録されている。

韓国 (9)、中国 (7)、インド (6)、オーストラリア (5)、イラン (5)、マレーシア (4)、フィリピン (4)、インドネシア (2)、カザフスタン (2)、モンゴル (2)、ニュージーランド (2)、タイ (2)、ウズベキスタン (2)、フィジー (1)、カンボジア (1)、日本 (1)、パキスタン (1)、スリランカ (1)、タジキスタン (1)、ベトナム (1)。
≪外部リンク≫ “Asia and the Pacific” (en). Memory of the World (official website). UNESCO. 2011年9月20日閲覧。
日本[編集]慶長遣欧使節関係資料
(仙台市博物館蔵)

支倉常長像
ローマ市公民権証書

長らく日本からは推薦が無く、事業そのものの国内における知名度も低かったが、福岡県田川市と福岡県立大学は共同で2010年(平成22年)3月、炭鉱記録画家・山本作兵衛が描き残した筑豊の炭鉱画など約700点の推薦書をユネスコに提出[3]し、翌2011年5月25日、これら697点の作品が国内初の記憶遺産として登録された[4]。 一方、日本政府は2012年(平成24年)3月までに日本ユネスコ国内委員会がいくつか推薦を出す方針である。候補としては『鳥獣戯画』や『源氏物語絵巻』などが挙がっていた[5]。 日本ユネスコ国内委員会の記憶遺産選考委員会は2011年(平成23年)5月11日、いずれも国宝である『御堂関白記』と『慶長遣欧使節関係資料』を日本政府として初めて推薦することを決定(『慶長遣欧・・・』はスペインとの共同推薦)。2012年3月までに推薦書を作成してユネスコに提出し、2013年(平成25年)の登録を目指すことになった [6]。 2013年6月18日、韓国の光州で開かれた記憶遺産の国際諮問委員会で、両者を共に登録することが決定された [7]。

中国[編集]中華人民共和国では、『黄帝内経』や『本草綱目』、故宮博物院所蔵の清代歴史文書や、雲南省の古代ナシ族が伝えるトンパ文字による古文書など、7点が登録されている。

朝鮮[編集]大韓民国では1997年に朝鮮王朝実録と訓民正音解例本がこのリストに登録された。2001年には朝鮮王朝時代に国家のすべての機密を扱った国王の“秘書室”と言える承政院で毎日扱った文書と事件を記録した『承政院日記』(世界最大の連帯記録物であり、総数3,243冊・2億4250万字に及ぶ)がリストに登録された。また2007年には『グーテンベルク聖書』より約80年古い世界最初の金属活字本と公認されているフランス国立図書館所蔵の『直指心体要節』(1377年、清州興徳寺にて印刷される)も新登録されている。2011年時点で9点と、現在、ヨーロッパおよび北アメリカ以外ではメキシコと共に一番多く登録されている。

タイ[編集]タイでは、同国の近代化に貢献したラーマ5世チュラロンコーン王の政策を記した文書が、2009年に登録されている[1]。登録数は3。

インド[編集]インドでは、『リグ・ヴェーダ』や、『ヴィマラプラバー (Vimalaprabhā)』(『時輪タントラ』の註釈書)、"Tarikh-E-Khandan-E-Timuriyah" (ムガル帝国初代皇帝ティムールの生涯を描いた挿絵入りの手書き草稿)など、6点が登録されている。

アラブ諸国[編集]アラブ諸国における現在の登録数は8。

エジプト (3)、レバノン (2)、モロッコ (1)、サウジアラビア (1)、チュニジア (1)。
≪外部リンク≫ “Arab States” (en). Memory of the World (official website). UNESCO. 2011年9月20日閲覧。
アフリカ[編集]アラブ諸国を除くアフリカにおける現在の登録数は8。

南アフリカ共和国 (3)、エチオピア (1)、ガーナ (1)、マダガスカル (1)、モーリシャス (1)、ナミビア (1)。
≪外部リンク≫ “Africa” (en). Memory of the World (official website). UNESCO. 2011年9月20日閲覧。
南アメリカおよびカリブ諸国[編集]南アメリカおよびカリブ諸国における現在の登録数は62。

メキシコ (9)、トリニダード・トバゴ (7)、バルバドス (4)、ブラジル (3)、スリナム (3)、ベネズエラ (3)、アルゼンチン (2)、バハマ (2)、ボリビア (2)、チリ (2)、コロンビア (2)、キューバ (2)、ドミニカ共和国 (2)、ギアナ (2)、ジャマイカ (2)、オランダ領アンティル (2)、セントクリストファー・ネイビス (2)、セントルシア (2)、ベリーズ (1)、バミューダ諸島 (1)、キュラソー島 (1)、ドミニカ (1)、ニカラグア (1)、パナマ (1)、パラグアイ (1)、ペルー 1、ウルグアイ (1)。
≪外部リンク≫ “Latin America and the Caribbean” (en). Memory of the World (official website). UNESCO. 2011年9月20日閲覧。