( Vol 2246 ) 非正規雇用と正規雇用の 格差是正は 官民を問わず 是正されるべきである
いま 民間において 非正規雇用と正規雇用との格差是正について 労使間において是正の動きがある
しかし 官においては どうかとみると 非正規雇用と正規雇用是正は行われていない
そこには 人事院というものがあり 労働基準法の適用から排除されている
その代わりとして 人事院勧告がある
そこでは 正規雇用者に対しての 保護 保証がなされているが
非正規雇用者に対しての 保護 保証はない
非正規雇用と正規雇用との格差は野放し状態
官における 非正規雇用者の処遇は 1年未満の雇用契約という縛りを設けている
非正規雇用者が再契約をしても 前歴加算はない
正確には 再契約ではない 新規雇用契約扱いである
何年同じ官に勤務しようと 毎年毎年の新規契約 更新という事務手続きではない
そのために 民間における 長期雇用による正規雇用への道というものが 官では存在しない
官における正規雇用者に対する保証 と非正規雇用者に対する保証には 大きな差別存在している
官における 非正規雇用者には 勤続年数による賃金の昇給はない 勤続年数による退職金もない
同一の仕事をしても 賃金の格差が生じている
なぜならば 非正規雇用者が 何年勤務しようが 勤務期間が切れることなく契約が更新されていないからである
このように 官民における非正規雇用のトリックが 存在する
官における労働組合は このような非正規雇用者の処遇を改善するよう 人事院に 改善要求すべきである
いま 非正規雇用者の処遇は 欧米と比較して 非常に劣悪な状況にあるといえる
ここには 政権の企業よりの雇用創出政策をしてきたからである
また 官における非正規雇用者にたいする労働条件の状況には 財政上から 一切改革をしてこなかった
非正規雇用という 状況を生んだときから 処遇格差は分かっていたはずである
いまこそ 官民問わず 非正規雇用者と正規雇用者の格差を是正する 行動に出るべきではないか
いま 民間において 非正規雇用と正規雇用との格差是正について 労使間において是正の動きがある
しかし 官においては どうかとみると 非正規雇用と正規雇用是正は行われていない
そこには 人事院というものがあり 労働基準法の適用から排除されている
その代わりとして 人事院勧告がある
そこでは 正規雇用者に対しての 保護 保証がなされているが
非正規雇用者に対しての 保護 保証はない
非正規雇用と正規雇用との格差は野放し状態
官における 非正規雇用者の処遇は 1年未満の雇用契約という縛りを設けている
非正規雇用者が再契約をしても 前歴加算はない
正確には 再契約ではない 新規雇用契約扱いである
何年同じ官に勤務しようと 毎年毎年の新規契約 更新という事務手続きではない
そのために 民間における 長期雇用による正規雇用への道というものが 官では存在しない
官における正規雇用者に対する保証 と非正規雇用者に対する保証には 大きな差別存在している
官における 非正規雇用者には 勤続年数による賃金の昇給はない 勤続年数による退職金もない
同一の仕事をしても 賃金の格差が生じている
なぜならば 非正規雇用者が 何年勤務しようが 勤務期間が切れることなく契約が更新されていないからである
このように 官民における非正規雇用のトリックが 存在する
官における労働組合は このような非正規雇用者の処遇を改善するよう 人事院に 改善要求すべきである
いま 非正規雇用者の処遇は 欧米と比較して 非常に劣悪な状況にあるといえる
ここには 政権の企業よりの雇用創出政策をしてきたからである
また 官における非正規雇用者にたいする労働条件の状況には 財政上から 一切改革をしてこなかった
非正規雇用という 状況を生んだときから 処遇格差は分かっていたはずである
いまこそ 官民問わず 非正規雇用者と正規雇用者の格差を是正する 行動に出るべきではないか