2023/4/17付ブログ記事に書いたとおり、九州運輸局は他の運輸局と異なり、タクシーの営業区域の一覧を単独の公示資料「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域について」として公開しています。但し、交通圏のみ列挙しているので、交通圏ではなく市郡単位の営業区域となっている地域は消去法で考えねばなりません。
これに基づき、九州各県のタクシーの営業区域を解説していきます。まずは福岡県から。
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福岡交通圏
福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡
北九州交通圏
北九州市、中間市、遠賀郡
宗像交通圏
宗像市、福津市
京築交通圏
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
田川交通圏
田川市、田川郡
筑豊交通圏
直方市、宮若市、鞍手郡、飯塚市
以上のいずれにも属さない筑後地域全域と福岡地域の南東部・筑豊地域の南部(参考:福岡県公式サイト上で公開されている行政区域一覧)が市郡単位の営業区域設定となり、具体的には以下の通りです。
嘉麻市
嘉穂郡(桂川町)
朝倉市
朝倉郡(筑前町・東峰村)
久留米市
小郡市
三井郡(大刀洗町)
うきは市
八女市
八女郡(広川町)
筑後市
三潴郡(大木町)
柳川市
大川市
大牟田市
みやま市
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この公示は「制 定 平成18年 9月29日 九運公第13号」となっており、平成の大合併の結果、これまで決められていたタクシーの営業区域が自治体をまたがるなど複雑になったのを踏まえ、仕切り直しの形で制定されたものと思われます・・・例えば、久留米市は2005/2/5付で周辺の4つの町を編入合併しましたが、所属していた郡は北野町が三井郡・三潴町と城島町が三潴郡・田主丸町が浮羽郡とバラバラでした
各交通圏のエリアは、地域区分から見ても経済圏から見ても至極妥当な設定となっています。筑後地域でも「久留米市・小郡市・筑後市・三井郡大刀洗町・三潴郡大木町・八女郡広川町」のくくりで「久留米交通圏」を設定しても良かったような気もしますが、いろいろと事情があるのでしょう。
なお、北九州空港は北九州市小倉南区(北九州交通圏)と京都郡苅田町(京築交通圏)にまたがっており、両交通圏に本拠を置くタクシーが客待ち可能です。北九州空港公式サイトのタクシーのページを見ると、一般タクシーの問い合わせ先は北九州タクシー協会となっていますが、同協会は両交通圏のタクシー事業者(個人タクシーの団体を含む)が加入しています。