やっと、はなの狂犬病の予防注射をしてきました。
いつもの年は、4月中には動物病院へ行って、狂犬病の予防注射のついでにフィラリアの検査と健康診断をしてくるのですが、今年はコロナの事が一番でしたが、勘九郎のお腹の調子がイマイチだったり、はなの体調がイマイチだったりというのもありで、延び延びになっていました。
毎年3月中には市から狂犬病の集団接種の案内が来ます。
でも、今年は4月になってから再度ハガキが来て、今年の集団予防接種は延期になり、その後の日程は未定なので、予防接種は動物病院で受けて欲しいという事でした。
勘九郎の死亡届を出した時に担当の人に、「今年は、いつまでに狂犬病の注射をすれば良いのか」と聞いたところ、例年は、4月から6月中に接種しなければならないけれど、今年は集団予防接種の予定も立っていないので、6月までに接種しないからと言って罰則はないと言われました。
でも、できるだけ早めに動物病院で受けて欲しいということでした。
狂犬病の予防接種をしないことの罰則って、何だろうと思い調べてみたところ、
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者(以下略)
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者(以下略)
ということでした。
以前、悪質なブリーダーや多頭飼いの飼い主の「逮捕」とか「書類送検」というニュースを聞いた記憶があります。
現在、日本国内には狂犬病はないと言われていますが、先日フィリピンで犬にかまれて帰国した人が亡くなったというニュースがありました。
狂犬病に感染すると100%死亡するそうです。
なので、日本では罰則を設けて予防注射を受けさせるんだと思いました。
役所の人の話では、秋口になってコロナウィルスの二次感染があるようなら、今年の狂犬病の予防注射は免除になるかもしれないと言っていましたが、とりあえずは接種してきて良かったと思っています。
犬を飼っているものの義務を果たしたような感じかな?(笑)
病院へ行くと体調が悪化するはなですが、案の定、今朝は嘔吐し、食欲が落ち始め、元気がなくなっています。
せっかく体調が良さそうでも、こうなってしまうので、病院へは行きたくないと思います。
今までの経験から1~2週間こんな調子が続き、特別ストレスを感じるような出来事が起こらなければ、少しずつ体調が戻ってくるだろうと思っています。