今回は、「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入禁止」につい
て説明したいと思います。
派遣法第40条の9には、
「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該
労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者である時は、当
該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者
(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があ
ると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣
の役務の提供を受けてはならない。」
と規定されています。
また、派遣法第35条の5にも、
「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労
働者派遣の役務の提供を受けたならば派遣法第40条の9第1項の規定に抵
触することとなるときは、当該労働者派遣を行ってはならない」
と規定されています。
つまり、派遣先には「派遣先で直接雇用されていた者がその派遣先を離職した後、
1年を経過しない間はその者を派遣労働者として受け入れてはいけない」と規定し
ており、派遣元にも「派遣先を離職した後1年を経過していない者を派遣労働者と
してその派遣先に派遣してはいけない」と派遣元・派遣先双方に制限をかけてい
ます。
労働者派遣事業は、「常時雇用の代替防止」を前提として制度化されました。
つまり、直接雇用の労働者を派遣労働者に替えることによって企業の第二人
事的な役割を果たしてはいけないという前提の元に派遣事業を認めることに
したのです。
したがって、ある企業を離職した労働者を当該企業において派遣労働者とし
て受入、その企業の業務に従事させることは「常用雇用の代替行為」そのも
のであるため禁止されています。
ただし、「60歳以上の定年退職者」については、離職した後1年以内であっても
派遣労働者として受け入れることが認められています。
ちなみに、この「60歳以上の定年退職者」は、その派遣先で60歳の定年を迎え
て退職した労働者に限らず、どこかの会社で60歳による定年退職をした者であ
ればいいので、ご注意ください。
(例えば、派遣労働者のA氏が、B社で60歳の定年退職を迎え離職した後、C社
という会社で1年間だけ嘱託社員として働いて、その後Dという派遣会社に登録し
C社に派遣されることは「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入
禁止」の規定には抵触しないので、派遣することができます)
「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入禁止」の規定の注意事
項としては、「派遣先を離職した労働者」には、今回派遣する派遣先の事業所を
離職した者に限らず、その派遣先の法人全体の離職した者全てが該当すること
になります。
例えば、派遣先の会社が全国展開している会社(仮に「A会社」とします)で、その
大阪支社で直接雇用されていた労働者B氏が退職(定年退職ではない)して、
1年を経過しないうちに、そのB氏がCという派遣会社からA会社の東京本社に派
遣されることは「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入禁止」の
規定に抵触することになるので、派遣できません。
また、この「離職した労働者」には、派遣先で正社員として働いていた者だけでな
く、有期雇用で働いていた者や、パート・アルバイトとして働いていた者、1日だけ
日雇労働者として働いていた者も含まれますのでお気を付け下さい。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
て説明したいと思います。
派遣法第40条の9には、
「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該
労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者である時は、当
該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者
(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があ
ると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣
の役務の提供を受けてはならない。」
と規定されています。
また、派遣法第35条の5にも、
「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労
働者派遣の役務の提供を受けたならば派遣法第40条の9第1項の規定に抵
触することとなるときは、当該労働者派遣を行ってはならない」
と規定されています。
つまり、派遣先には「派遣先で直接雇用されていた者がその派遣先を離職した後、
1年を経過しない間はその者を派遣労働者として受け入れてはいけない」と規定し
ており、派遣元にも「派遣先を離職した後1年を経過していない者を派遣労働者と
してその派遣先に派遣してはいけない」と派遣元・派遣先双方に制限をかけてい
ます。
労働者派遣事業は、「常時雇用の代替防止」を前提として制度化されました。
つまり、直接雇用の労働者を派遣労働者に替えることによって企業の第二人
事的な役割を果たしてはいけないという前提の元に派遣事業を認めることに
したのです。
したがって、ある企業を離職した労働者を当該企業において派遣労働者とし
て受入、その企業の業務に従事させることは「常用雇用の代替行為」そのも
のであるため禁止されています。
ただし、「60歳以上の定年退職者」については、離職した後1年以内であっても
派遣労働者として受け入れることが認められています。
ちなみに、この「60歳以上の定年退職者」は、その派遣先で60歳の定年を迎え
て退職した労働者に限らず、どこかの会社で60歳による定年退職をした者であ
ればいいので、ご注意ください。
(例えば、派遣労働者のA氏が、B社で60歳の定年退職を迎え離職した後、C社
という会社で1年間だけ嘱託社員として働いて、その後Dという派遣会社に登録し
C社に派遣されることは「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入
禁止」の規定には抵触しないので、派遣することができます)
「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入禁止」の規定の注意事
項としては、「派遣先を離職した労働者」には、今回派遣する派遣先の事業所を
離職した者に限らず、その派遣先の法人全体の離職した者全てが該当すること
になります。
例えば、派遣先の会社が全国展開している会社(仮に「A会社」とします)で、その
大阪支社で直接雇用されていた労働者B氏が退職(定年退職ではない)して、
1年を経過しないうちに、そのB氏がCという派遣会社からA会社の東京本社に派
遣されることは「離職した労働者の1年以内の派遣労働者としての受入禁止」の
規定に抵触することになるので、派遣できません。
また、この「離職した労働者」には、派遣先で正社員として働いていた者だけでな
く、有期雇用で働いていた者や、パート・アルバイトとして働いていた者、1日だけ
日雇労働者として働いていた者も含まれますのでお気を付け下さい。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf