今回は、「派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供」について説明し
たいと思います。
派遣先は直接雇用の労働者を募集する場合は、その情報を派遣労働者に伝え
なければいけません。
この「派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供」については、2つのパ
ターンに分かれます。
(1) 正社員募集をする場合(派遣法第40条の5第1項)
派遣法40条の5第1項には、
「派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所にお
いて派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者
に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該
事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働
者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の
場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事
すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を
当該派遣労働者に周知しなければならない」
と規定されています。つまり、上記の規定では、
① 対象となる派遣労働者
・ 派遣先の同一の事業所等において1年以上の期間継続して就
労している派遣労働者
(事業所単位の期間制限における同一の事業所において1年以
上継続して派遣就業している派遣労働者が対象)
・ 有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用派遣労働者も含まれ
る
② 情報提供しなければいけない求人情報
・ その派遣労働者が就業している事業所における正社員求人募
集の情報
(2) パートや契約社員も含むすべての形態の労働者を募集する場合
(派遣法第40条の5第2項)
派遣法40条の5第2項には、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の
業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する
見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希
望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定
の適用については、同項中「労働者派遣(第40条の2第1項各号のい
ずれかに該当するものを除く)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働
者」とする。」
と規定されています。つまり、上記の規定では、
① 対象となる派遣労働者
・ 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継
続して3年間派遣就労する見込みのある有期雇用派遣労働者
(つまり、個人単位の期間制限まで働くことが決定している有期
雇用派遣労働者)
かつ
・ 当該労働者について派遣元事業主から雇用安定措置として派
遣先に直接雇用の依頼があった場合
② 情報提供しなければいけない求人情報
・ その派遣労働者が就業している事業所におけるパート、契約社
員、正社員を含むすべての求人募集の情報
上記①、②の派遣労働者への周知方法は派遣先の事業所の掲示板に貼り出し
たり、派遣労働者に直接メールや書面で通知する方法のほか、派遣先から派遣
元事業主にその求人募集の情報を提供し、派遣元事業主を通じて当該派遣労
働者に周知する方法でも構いません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
たいと思います。
派遣先は直接雇用の労働者を募集する場合は、その情報を派遣労働者に伝え
なければいけません。
この「派遣先の労働者募集情報の派遣労働者への提供」については、2つのパ
ターンに分かれます。
(1) 正社員募集をする場合(派遣法第40条の5第1項)
派遣法40条の5第1項には、
「派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所にお
いて派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者
に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該
事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働
者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の
場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事
すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を
当該派遣労働者に周知しなければならない」
と規定されています。つまり、上記の規定では、
① 対象となる派遣労働者
・ 派遣先の同一の事業所等において1年以上の期間継続して就
労している派遣労働者
(事業所単位の期間制限における同一の事業所において1年以
上継続して派遣就業している派遣労働者が対象)
・ 有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用派遣労働者も含まれ
る
② 情報提供しなければいけない求人情報
・ その派遣労働者が就業している事業所における正社員求人募
集の情報
(2) パートや契約社員も含むすべての形態の労働者を募集する場合
(派遣法第40条の5第2項)
派遣法40条の5第2項には、
「派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の
業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する
見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希
望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定
の適用については、同項中「労働者派遣(第40条の2第1項各号のい
ずれかに該当するものを除く)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働
者」とする。」
と規定されています。つまり、上記の規定では、
① 対象となる派遣労働者
・ 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継
続して3年間派遣就労する見込みのある有期雇用派遣労働者
(つまり、個人単位の期間制限まで働くことが決定している有期
雇用派遣労働者)
かつ
・ 当該労働者について派遣元事業主から雇用安定措置として派
遣先に直接雇用の依頼があった場合
② 情報提供しなければいけない求人情報
・ その派遣労働者が就業している事業所におけるパート、契約社
員、正社員を含むすべての求人募集の情報
上記①、②の派遣労働者への周知方法は派遣先の事業所の掲示板に貼り出し
たり、派遣労働者に直接メールや書面で通知する方法のほか、派遣先から派遣
元事業主にその求人募集の情報を提供し、派遣元事業主を通じて当該派遣労
働者に周知する方法でも構いません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf