今回は、「『待遇に関する事項等の説明』の作成のポイント」について説明
したいと思います。
派遣法第31条の2第1項に次の通り規定されています。
「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合
における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関
する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない」
つまり、派遣元事業主は、登録に来た派遣労働者となろうとする者に対し、賃金
額の見込み等の待遇に関する事項等を説明しなければいけません。
では、具体的に何を説明しなければいけないかというと、
① 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額
の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項
② 事業運営に関する事項
③ 労働者派遣に関する制度の概要
を説明していただくことになります。
①の「労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額
の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項」の「賃金の見込み額」とは、
登録に来た労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を
派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込み額について説
明します。
この「賃金の見込み額」については、○○○○円~○○○○円など幅があっても
結構です。
また、「その他の当該労働者の待遇に関する事項」は、健康保険・厚生年金保険
・雇用保険の加入について、一般的な加入条件を説明するか、実際に登録に来た
者に対して予定されている派遣就業がある場合には、当該派遣就業に就いた
場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示していただくことになり
ます。
他に説明していただく事項としては、想定される就業時間や就業日・就業場所・
派遣期間、教育訓練、福利厚生など、労働者となろうとする者に説明する時点
での説明可能な範囲で説明していただければ結構です。
②の「事業運営に関する事項」については、派遣元事業主の会社の概要
(事業内容や事業規模等)を説明していただければ結構です。会社案内などを
利用してご説明いただいても結構です。
③の「労働者派遣に関する制度の概要」については、厚生労働省で作成している
派遣労働者向けのパンフレットやそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元
事業主が作成した資料を使って労働者派遣制度の概要を説明していただければ
結構です。
厚生労働省が作成している派遣労働者向けのパンフレットとしては、
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf
などが挙げられます。
これら①~③の内容の説明方法としましては、①の「労働者を派遣労働者として
雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者
の待遇に関する事項」の「賃金の見込み額」については、労働者となろうとする
者に対し書面を渡して説明していただかなければいけません。
上記以外の「待遇に関する事項」や②、③の事項については、書面を交付して
説明するまでの義務はなく、口頭やインターネットによる説明でも結構です。
「待遇に関する事項等の説明」の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/taiguunikansurujikounosetsumei/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
したいと思います。
派遣法第31条の2第1項に次の通り規定されています。
「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合
における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関
する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない」
つまり、派遣元事業主は、登録に来た派遣労働者となろうとする者に対し、賃金
額の見込み等の待遇に関する事項等を説明しなければいけません。
では、具体的に何を説明しなければいけないかというと、
① 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額
の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項
② 事業運営に関する事項
③ 労働者派遣に関する制度の概要
を説明していただくことになります。
①の「労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額
の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項」の「賃金の見込み額」とは、
登録に来た労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を
派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込み額について説
明します。
この「賃金の見込み額」については、○○○○円~○○○○円など幅があっても
結構です。
また、「その他の当該労働者の待遇に関する事項」は、健康保険・厚生年金保険
・雇用保険の加入について、一般的な加入条件を説明するか、実際に登録に来た
者に対して予定されている派遣就業がある場合には、当該派遣就業に就いた
場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示していただくことになり
ます。
他に説明していただく事項としては、想定される就業時間や就業日・就業場所・
派遣期間、教育訓練、福利厚生など、労働者となろうとする者に説明する時点
での説明可能な範囲で説明していただければ結構です。
②の「事業運営に関する事項」については、派遣元事業主の会社の概要
(事業内容や事業規模等)を説明していただければ結構です。会社案内などを
利用してご説明いただいても結構です。
③の「労働者派遣に関する制度の概要」については、厚生労働省で作成している
派遣労働者向けのパンフレットやそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元
事業主が作成した資料を使って労働者派遣制度の概要を説明していただければ
結構です。
厚生労働省が作成している派遣労働者向けのパンフレットとしては、
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf
などが挙げられます。
これら①~③の内容の説明方法としましては、①の「労働者を派遣労働者として
雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者
の待遇に関する事項」の「賃金の見込み額」については、労働者となろうとする
者に対し書面を渡して説明していただかなければいけません。
上記以外の「待遇に関する事項」や②、③の事項については、書面を交付して
説明するまでの義務はなく、口頭やインターネットによる説明でも結構です。
「待遇に関する事項等の説明」の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/taiguunikansurujikounosetsumei/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf