労使協定方式における労使協定の締結事項は、以下の通りです。
前回、労使協定に定めなければいけない項目として
「労使協定の対象となる派遣労働者の範囲」
について説明しました。
今回は、「派遣労働者の賃金の決定方法」ついて説明したいと思います。
今回の内容が労使協定に定める事項の中で一番重要な部分となります。
「派遣労働者の賃金の決定方法」については以下のことを定めなければ
いけません。
【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】
(イ)派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金(以下「一般賃金」という)の額と同等以上の賃金の
額となるものであること
→ 職業安定局長通知で公表されている派遣労働者専用の職種ごと
の最低賃金表に示されている時給額よりも高い時給額を派遣
労働者に支払うことを比較して示した派遣労働者用の賃金
テーブルを記載すること
※ ちなみに、上記では「職業安定局長通知」と記載していま
すが、たまに「職業安定局長通達」と記載する場合があ
ります。これらは同じものとしてご理解ください
(ロ)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他
の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善される
ものであること
→ 派遣労働者の賃金テーブルは派遣労働者の頑張りに応じて昇給
するような内容のものを記載すること
(どんなに働いても賃金額が同じとなるような賃金テーブルでは
ダメ!)
上記の内容を分かりやすく言い換えると、
・職業安定局長通知に示された「賃金額+賞与額+手当額(通勤手当を除く)」
以上の額を派遣労働者に支払うような賃金テーブルを作成すること
・職業安定局長通知で示された「通勤手当額」以上の額の通勤手当を派遣労働者に
支払うことを労使協定に定めること
・職業安定局長通知で示された「退職手当」以上の額の退職手当を派遣労働者に支
払うことを労使協定に定めること
・派遣労働者の賃金テーブルは派遣労働者の頑張りに応じて昇給するような内容の
ものを定めること
(どんなに働いても賃金額が同じとなるような賃金テーブルではダメ!)
ということになります。
派遣先均等・均衡方式では、派遣先の正社員に支払われている手当の種類や額に
応じて派遣労働者にもその手当や額を支給することになりますが、労使協定方式
では有無を言わせず
① 基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)
② 通勤手当
③ 退職手当
を支給しなければいけません。
いくら派遣元が「うちは派遣労働者以外の社員にも通勤手当や退職手当を支払っ
ていないのに派遣労働者にだけ支払わなければいけないのはおかしい!」と言っ
ても、上記の①~③の賃金等を支給しなければ労使協定の内容としては不備と
なり、その派遣元では派遣先均等・均衡方式が適用されてしまうことになります。
つまり、労使協定方式では絶対に上記の①~③の賃金等を支払う内容を記載し、
実際に支払っていただく必要があるわけです。
では、上記の①~③の賃金等をどのように労使協定に定めたらいいのか?という
ことになりますが、ここからが非常にややこしい内容となるので、実際の記載内
容については次回以降、複数回に渡り説明していきたいと思います。
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厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
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