労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
前回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明いたしました。
今回は、【労使協定の有効期間】について説明したいと思います。
【労使協定の有効期間】
労使協定の有効期間を記載してください。
具体的には、労使協定の始期と終期を記載します。
有効期間の長さについては特に規定はないので、何年でもいいのですが、労使協定
の有効期間中に職業安定局長通知の一般賃金の額が変更された場合には、有効期間
中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の
額であるか否かを確認する必要があります。
(職業安定局長通知の一般賃金の額については毎年、6月~7月の間に発表される
ことになっています)
もし、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額でない場
合には、労使協定に定める賃金の決定方法を変更するために労使協定を締結しなお
す必要があります。
また、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であった場
合でも、派遣元事業主は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に
添付しなければいけません。
従って、労使協定の有効期間は毎年「4月1日~翌年3月31日」とすることをお薦
めします。
(いくら労使協定の有効期間を3年とか5年と定めても、どうせ、毎年、見直さなけ
ばいけないため)
【記載例】
(労使協定の有効期間)
第○条 本協定の有効期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの
1年間とする。
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(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf
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