労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
前回は、【労使協定の有効期間】について説明いたしました。
今回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する
場合におけるその理由】について説明したいと思います。
【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合にお
けるその理由】
以前のブログで、労使協定の対象となる派遣労働者については客観的な基準(「職
種ごと」や「有期雇用派遣労働者又は無期雇用派遣労働者ごと」)があれば限定す
ることができることについて説明しました。
(「派遣労働者ごとに労使協定を適用する」又は「派遣先ごとに労使協定を適用す
る」と労使協定に記載することは、故意に派遣労働者の賃金を低下させる目的と
して行われる恐れがあるため、客観的な基準には含まれません。もしこのような
内容を労使協定に記載した場合は、労働局から法違反として指摘を受ける可能性
があります。)
もし限定した場合は、労使協定の中に「限定した理由」の記載が必要となります。
【記載例】
(対象となる派遣労働者の範囲)
第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従
業員」という)に適用する
・プログラマー
・システムエンジニア
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期
的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対
象とする。
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(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf
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