2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回、派遣先から派遣元へ「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」を
行う場合の、提供する情報の内容について説明しました。
「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」で、よく勘違いされるのが、
「この情報の提供は最初に派遣契約を締結した時だけでいいんでしょう?」
というものです。
これは間違いです!
「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」は労働者派遣法第26条7項に
規定されていますが、そこには以下の通り記載されています。
『労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者
派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生
労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事
する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の
厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。』
この『労働者派遣契約を締結するに当たっては…」とは、派遣契約の新規の契約
はもちろんのこと、派遣契約の更新も含まれています。
従って、「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」については、派遣契約を
更新する都度、派遣先から派遣元に毎回、情報を提供しなければいけないので、
ご注意ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html