今回は、「雇用安定措置」について説明したいと思います。
派遣元事業主は、個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対し、
派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措
置を講じなければいけません。(派遣法第30条第2項)
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主において無期雇用
④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
また、「① 派遣先への直接雇用の依頼」を派遣元から派遣先に行った場合で
派遣先が直接雇用しなかった場合は、派遣元事業主はその派遣労働者に対し、
②~④のいずれかの措置を講じなければいけません。
(派遣法施行規則第25条の2第2項)
つまり、派遣労働者Aさんが、派遣先の同じ部署に3年間派遣される場合は、3
年後、Aさんは、その部署で働けなくなるので、派遣元事業主は派遣先に直接
雇用を依頼するか、それができなければ、今までの労働条件と比較して同じレ
ベルの他の派遣先を紹介したり、派遣元の派遣労働者以外の内部スタッフとし
て無期雇用しなければいけないということになります。
「① 派遣先への直接雇用の依頼」については、派遣元から派遣先へ派遣労働
者を直接雇用してもらえないか依頼をします。
ただし、これは依頼なので、派遣先は派遣元から直接雇用の依頼を受けても断
ることが可能です。
また、「派遣先への直接雇用の依頼」で起こり得ることとして、派遣元が有料職
業紹介の許可を受けている場合で、雇用安定措置として派遣先への直接雇用
の依頼を行った場合にそのことだけをもって紹介料を請求されるケースがあり
ますが、直接雇用の依頼を行っても紹介料は徴収できないのでご注意ください。
((派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関する
Q&A Q4参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089_00001.html
「② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)」については、
派遣元から派遣先へ新たな派遣先の紹介をします。
ただし、新たな派遣先の条件が、その派遣労働者の能力、経験、派遣労働者
の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されて
いた際の待遇等に照らして合理的なものでないと、雇用安定措置を講じたこと
にならない可能性があるので、合理的な派遣先を紹介するようにしてください。
また、派遣元で無期雇用派遣労働者に転換して、現在派遣されている派遣先
に継続して派遣することも、雇用安定措置を実施したことになります。
(無期雇用派遣労働者の場合は、事業所単位の期間制限も個人単位の期間
制限も掛からないので、派遣契約が続く限り派遣することができます)
(平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集] Q28
参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
「③ 派遣元事業主において無期雇用」については、派遣元と派遣労働者以外
の労働者として無期雇用契約を締結します。つまり、派遣元の内部スタッフとし
て無期雇用契約を結ぶことをいいます。
「④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置」につい
ては、例えば、②の合理的は派遣先を紹介できなかった場合は、合理的な派遣
先を紹介できるまで雇用安定措置を取ったことにはなりません。
この場合は、合理的な派遣先を紹介するまで、派遣元は、個人単位の期間制限
の期限後も派遣労働者との雇用を継続して休業手当等を支払っていただかなけ
ればいけません。
また、他の「その他安定した雇用の継続が図られると認められる措置」として、派
遣元が有料職業紹介の許可を持っている場合は、他の会社に紹介して就職が決
まった場合や、紹介予定派遣を行った場合も、雇用安定措置を講じたことになりま
す。
また、3年の雇用見込がある派遣労働者(派遣先の同じ組織単位で3年間働くこ
とが確定した派遣労働者)については、上記の①~④のいずれかの雇用安定措
置を講じなければいけない義務が生じますが、派遣先の同じ組織単位(部署)に
1年以上派遣されることが確定した派遣労働者については、上記①~④のいずれ
かの雇用安定措置を講じるように努めなければならない(努力義務)ので、こちら
もご注意ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣元事業主は、個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対し、
派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措
置を講じなければいけません。(派遣法第30条第2項)
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主において無期雇用
④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
また、「① 派遣先への直接雇用の依頼」を派遣元から派遣先に行った場合で
派遣先が直接雇用しなかった場合は、派遣元事業主はその派遣労働者に対し、
②~④のいずれかの措置を講じなければいけません。
(派遣法施行規則第25条の2第2項)
つまり、派遣労働者Aさんが、派遣先の同じ部署に3年間派遣される場合は、3
年後、Aさんは、その部署で働けなくなるので、派遣元事業主は派遣先に直接
雇用を依頼するか、それができなければ、今までの労働条件と比較して同じレ
ベルの他の派遣先を紹介したり、派遣元の派遣労働者以外の内部スタッフとし
て無期雇用しなければいけないということになります。
「① 派遣先への直接雇用の依頼」については、派遣元から派遣先へ派遣労働
者を直接雇用してもらえないか依頼をします。
ただし、これは依頼なので、派遣先は派遣元から直接雇用の依頼を受けても断
ることが可能です。
また、「派遣先への直接雇用の依頼」で起こり得ることとして、派遣元が有料職
業紹介の許可を受けている場合で、雇用安定措置として派遣先への直接雇用
の依頼を行った場合にそのことだけをもって紹介料を請求されるケースがあり
ますが、直接雇用の依頼を行っても紹介料は徴収できないのでご注意ください。
((派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関する
Q&A Q4参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089_00001.html
「② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)」については、
派遣元から派遣先へ新たな派遣先の紹介をします。
ただし、新たな派遣先の条件が、その派遣労働者の能力、経験、派遣労働者
の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されて
いた際の待遇等に照らして合理的なものでないと、雇用安定措置を講じたこと
にならない可能性があるので、合理的な派遣先を紹介するようにしてください。
また、派遣元で無期雇用派遣労働者に転換して、現在派遣されている派遣先
に継続して派遣することも、雇用安定措置を実施したことになります。
(無期雇用派遣労働者の場合は、事業所単位の期間制限も個人単位の期間
制限も掛からないので、派遣契約が続く限り派遣することができます)
(平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集] Q28
参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
「③ 派遣元事業主において無期雇用」については、派遣元と派遣労働者以外
の労働者として無期雇用契約を締結します。つまり、派遣元の内部スタッフとし
て無期雇用契約を結ぶことをいいます。
「④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置」につい
ては、例えば、②の合理的は派遣先を紹介できなかった場合は、合理的な派遣
先を紹介できるまで雇用安定措置を取ったことにはなりません。
この場合は、合理的な派遣先を紹介するまで、派遣元は、個人単位の期間制限
の期限後も派遣労働者との雇用を継続して休業手当等を支払っていただかなけ
ればいけません。
また、他の「その他安定した雇用の継続が図られると認められる措置」として、派
遣元が有料職業紹介の許可を持っている場合は、他の会社に紹介して就職が決
まった場合や、紹介予定派遣を行った場合も、雇用安定措置を講じたことになりま
す。
また、3年の雇用見込がある派遣労働者(派遣先の同じ組織単位で3年間働くこ
とが確定した派遣労働者)については、上記の①~④のいずれかの雇用安定措
置を講じなければいけない義務が生じますが、派遣先の同じ組織単位(部署)に
1年以上派遣されることが確定した派遣労働者については、上記①~④のいずれ
かの雇用安定措置を講じるように努めなければならない(努力義務)ので、こちら
もご注意ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf