簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(無期雇用・60歳以上に限定するか否か)

2018年10月23日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」

の記載方法を説明いたします。



派遣元が派遣先に派遣する派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上

の有期雇用派遣労働者」
に限定する場合は、「限定する」と記載し、限定しない場合

は、「限定しない」と記載します。



これは、「無期雇用派遣労働者」も「60歳以上の有期雇用派遣労働者」もどちらも

「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」の適用を受けないので、

派遣期間を気にせず派遣することができることになるからです。



個別契約書には、限定しない場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定しない


となり、



限定する場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定する



となります。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




個別契約書の書き方のポイント(紛争防止措置)

2018年10月22日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、


「派遣先が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を

 雇用する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、

 派遣元事業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介

 手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣既契約の

 当事者間の紛争を防止するために講ずる措置」



の記載方法を説明いたします。



いわゆる、「派遣労働者を派遣先が直接雇用する場合の紛争防止措置」

の記載ですが、記載内容は



 ・ 派遣先が派遣労働者を派遣期間終了後、直接雇用する場合には、

   派遣元に事前にその旨通知すること


 ・ 派遣元が有料職業紹介の許可を持っていて、派遣先から派遣労働

   者を直接雇用したい旨の通知を受けた後、その派遣労働者をその

   派遣先にあっせんした場合は紹介料を徴収すること



の2点を記載していただくことになります。



個別契約書の記載は、


 【派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が

   雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して

   示すこと。

   また、派遣元事業主が有料職業紹介の許可を取得している場合で、

   派遣元事業主からの職業紹介を経由して派遣先に直接雇用された

   場合は、派遣先は派遣元に紹介手数料を支払うものとする。紹介

   手数料の額については別途派遣元と派遣先で協議して決定する

   ものとする。




となります。





注意点としては、有料職業紹介の許可を取得していない派遣元事業所は

職業紹介行為ができないので、「派遣先は派遣元に紹介手数料を支払う

ものとする」旨の記載は出来ません
のでお気をつけ下さい。。



また、紹介料は徴収しないが他の名目で手数料等を派遣元が派遣先から

徴収することも職業安定法違反になるので、おやめください。





有料職業紹介の許可を持っていない場合の個別契約書の記載は、



 【派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が

   雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して

   示すこと。




となります。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(福利厚生)

2018年10月20日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」

の記載方法を説明いたします。



「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」とは、

簡単に言うと派遣先の施設で派遣労働者が使っていい施設の取り決め

を派遣元と派遣先で行った場合は、その施設を記載していただくことに

なります。



具体的には、派遣先の食堂や休憩室、更衣室等について派遣労働者

にも使用を認めるのであれば、その旨記載してください。





ちなみに、そのような取り決めを派遣元と派遣先で一切行っていない

場合は、「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」

の記載は不要
ですが、記載欄は作成しておいて、「特になし」として

いただければ結構です。





個別契約書には、



 【派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与】

   派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する

   食堂、休憩室、及び更衣室については、本契約に基づく労働者派遣に

   係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければ

   ならないこととする。




と記載します。















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(派遣人数)

2018年10月20日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣人数」

の記載方法を説明いたします。



派遣人数については、文字通り派遣労働者の人数を記載していただければ

結構です。



例えば、派遣契約で月曜日~金曜日の9時~18時に派遣労働者を1人

派遣してほしい場合は「1人 」と記載してください。



上記と同じ内容で、月曜日~金曜日の9時~18時に派遣労働者を1人

派遣してほしいのだが、派遣会社にちょうど月曜日~金曜日までフルで

働ける派遣労働者がいない場合、



月・水・金はAという派遣労働者を、火・木はBという派遣労働者を派遣する

場合でも個別契約書の派遣人数は、「1人」と記載します。



つまり、派遣人数とは、その就業してほしい日・時間の枠に何人の派遣

労働者に来て欲しいかということを記載していただくので、仮に2人と

記載してしまうと、月曜日~金曜日の9時~18時の間ずっと2人派遣

しなければいけない契約となりますので、お気をつけ下さい。



個別契約書には、


 【派遣人数】 ○人


と記載していただければ結構です。








http://haken-higashitani.com/





(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





個別契約書の書き方のポイント(休日・時間外労働)

2018年10月19日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業をさせることができ、また、派遣就業

 の開始時刻から終了時刻までの時間を延長できる旨の定めをした場合には、

 当該派遣就業ができる日又はできる時間数」


の記載方法を説明いたします。



上記はいわゆる「休日労働、時間外労働」のことを意味します。



休日労働については1ヶ月に何日労働させることができるかを記載してください。



個別契約書の記載は、


 【休日労働】

   あり (1ヶ月に4日以内の範囲で休日労働を命ずることができるものとする)



と記載していただければ結構です。





時間外労働については、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、1日、

1ヶ月、1年の期間における時間外労働をさせることができる時間数を

記載するようになっています。



特に1日あたりの時間外労働時間数の記載は必須となっておりますので、

記入漏れのないようにご注意ください。



個別契約書の記載は、


 【時間外労働】

   あり (1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲内)


と記載していただければ結構です。



休日労働・時間外労働の記載については、派遣元の36協定の

範囲までしか休日労働・時間外労働をさせることができません

ので、それを超えた日数・時間数とならないように気を付けて

ください。









http://haken-higashitani.com/





(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf