前回は、「労使協定の周知」について解説させていただきました。
今回は、「労使協定の提出」について解説したいと思います。
労使協定を締結した後は、当該労使協定を提出しなければいけません。
提出先等は以下のとおりとなります。
提出先:各都道府県労働局 需給調整事業部(事業課)
提出するもの:労使協定の写し
※ 当該協定において就業規則や賃金規程等を引用
している場合は、就業規則や賃金規程等の該当
箇所も併せて添付する必要があります
→ 労使協定の中で「就業規則第〇条の内容を
適用」としていた場合は、その就業規則の
コピーも併せて提出する必要があります。
※ 労使協定の有効期間を2年以上としている場合
は、有効期間中に労使協定の内容が新たに発出
された職業安定局長通知の基準を上回ってるこ
とを確認し、上回っていれば確認した旨を書面
に記載し、労使協定に添付する必要があります。
この確認した旨の書面も事業報告書に添付する
必要があります。
提出期間:毎年6月1日~6月30日の間
(事業報告書に労使協定を添付する形で提出します)
労使協定と言えば通常は労働基準監督署への提出(36協定等)を思い
浮かべる方もいるかもしれませんが、今回の労使協定は労働者派遣法に
基づく労使協定であるため、各都道府県労働局の需給調整事業部(課)
へ提出し、労働基準監督署への提出は不要となります。
ただし、労働基準監督署への当該労使協定の提出は不要ですが、今回の労
使協定は派遣労働者の賃金の決定に関する労使協定であるため、当該労使
協定の締結により就業規則の内容に変更が生じた場合は、就業規則を変更
し、労働基準監督署への就業規則の提出は必要となります。
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厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf
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