今回の新型コロナウイルスに関するQ&Aが厚生労働省から発表されています。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q9-1
上記のQ&Aは毎日のように更新されていますので、最新の情報をご確認ください。
上記Q&Aの中から派遣事業に関係のあるものについてご紹介したいと思います。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
9 労働者派遣
<労働者派遣契約の中途解除等について>
問1
(対象:派遣先)
改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下で、都道府県知事から
の要請・指示等を受け、事業を休止したことを理由として、労働者派遣契約を中途
解除せざるをえない場合、派遣先は、労働者派遣法第29条の2に基づく措置を講ず
る必要はありますか。
答
労働者派遣法第29条の2により、派遣先は、自らの都合により労働者派遣契約を
解除する場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の
負担等の措置を講じなければなりません。
派遣先の都合によるかどうかについては、個別の事例ごとに判断されるものであ
り、改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下で、都道府県知
事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受けて派遣先において事業を休
止したことに伴い、労働者派遣契約を中途解除する場合であっても、一律に労働
者派遣法第29条の2に基づく措置を講ずる義務がなくなるものではありません。
なお、労働者派遣契約の中途解除が派遣先の都合によらないものであっても、派
遣先は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(3)に基づき、関
連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保
を図ることが必要です。
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止等を余儀なくされた場合に
おいても、安易な労働者派遣契約の解除はお控えいただくようお願いします。
筆者解説
派遣法上、派遣先(派遣労働者を受け入れる会社)の都合により派遣契約を解
除した場合、派遣先は派遣労働者に対して、自分のところのグループ企業で派遣
就業できるように便宜を図ったり、グループ企業がない場合やグループ企業があ
っても派遣就業のニーズが無い場合で派遣元(派遣会社)がその派遣労働者に対
して休業手当や解雇予告手当を支払った場合は派遣先はその分の費用を派遣元に
支払わなければいけません。
では、今回の新型コロナウイルスによる都道府県知事からの自粛要請によって
事業を休止した場合は「派遣先の都合」になるのかというと、会社ごとの事情に
よって異なりますが、私見では「派遣先の都合にはならない」場合がほとんどだ
と思います。都道府県知事の要請に基づいて休業したことが「派遣先の都合」と
いうのはやはり無理があります。
ただし、「派遣先の都合ではない」契約解除だからといって派遣労働者を路頭
に迷わせてもいいというわけではないので、できたら派遣先は派遣労働者の就業
の確保に努めるようにしてください。何とか派遣契約を解除せずにしてあげてく
ださいと上記のQ&Aでは言っています。
要するに、「今回のコロナの関係で都道府県知事から自粛要請があり派遣先が
休業することは派遣先都合ではないけれども、それによって派遣契約を解除して
しまうと派遣労働者が路頭に迷ってしまうので、何とか派遣労働者の就業の機会
を維持してあげてください」ということです(あくまでも筆者の私見でございま
す)。
https://haken-higashitani.com/
(資料)(以下のリンクはR2.4.15に更新しています)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000594487.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf