令和3年1月1日に派遣法の改正がありました。
主な改正内容は以下のとおりです。
① 派遣労働者として雇用しようとする際に説明する事項の追加
(令和3年1月1日)
② 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)
③ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)
(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)
今回は、
① 派遣労働者として雇用しようとする際に説明する事項の追加
(令和3年1月1日)
について解説させていただきます。
どこの派遣会社でも派遣労働者を登録する際に面接等を行うと思いますが、そ
の際に、派遣会社はその登録しようとする労働者の方に対して、説明しなけれ
ばいけない事項がいくつかあります。
これを『待遇に関する事項等の説明(派遣労働者を雇用しようとする時)』と
いいます。
令和3年1月以前より、『待遇に関する事項等の説明(派遣労働者を雇用しよ
うとする時)』の説明事項として、
① 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額
の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項
② 事業運営に関する事項
③ 労働者派遣に関する制度の概要
④ 均衡待遇確保のために配慮した内容
を説明していただく必要がありましたが、
令和3年1月の改正で、上記に加えて
⑤ 教育訓練計画
についても説明しなければいけないこととなりました。
具体的には、
・派遣の許可申請の際に作成している教育訓練計画の内容
・キャリアコンサルティングの相談窓口
について説明します。
『待遇に関する事項等の説明(派遣労働者を雇用しようとする時)』に
ついては説明用の書面を作成し、それに基づいて説明します。
今回の改正内容の記載方法としては以下のような感じになります。
【教育訓練計画の説明の記載例】
『労働者派遣契約の結び方』をご購入いただいた方は今回の改正後の様式をダウンロードしていただけます!
今回『待遇に関する事項等の説明(派遣労働者を雇用しようとする時)』の改正事項につきましては、拙著を
ご購入いただいた方には税務経理協会様のホームページより改正後の様式をダウンロードしていただけます。
本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相
談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣
法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類が作成できるよう、記載例も
掲載しわかりやすく解説させていただいています。
派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!
本書は専門書のため、ジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!
https://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
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