今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の記載方法を説明いたします。
この派遣先の事業所の所在地は、よく間違えるところなのでご注意ください。
「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地」とは、
事業所単位の期間制限の対象となる事業所の名称及び所在地を
意味します。
事業所単位の期間制限の対象となる事業所とは、基本的には雇用保険の
適用事業所と同じです。
つまり、雇用保険の番号を持っているそれぞれの事業所が派遣法上も
個々の事業所となります。
例えば、ある派遣先の法人が大阪本社と兵庫支社で構成されているとします。
雇用保険法上は基本的には独立性があるものはそれぞれが適用事業所と
なるので、大阪本社と兵庫支社それぞれが適用事業所となります。
ということは、派遣法上も大阪本社と兵庫支社それぞれが事業所単位の
期間制限にかかる事業所となります。
この法人の大阪本社に派遣労働者を派遣する場合は個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
と記載します。
兵庫支社に派遣する場合も同様に、
事業所の名称 ○○○○(株) 兵庫支社
事業所の所在地 兵庫県○○市○○ ○丁目 ○-○
と記載します。
ちなみに、兵庫支社が雇用保険の非該当承認をハローワークに申請
して受理された場合は、雇用保険の適用事業所は大阪本社だけに
なり、兵庫支社は大阪本社の傘下に入ることになります。
この場合の派遣法上の事業所は法人全体が1つの事業所となる
(雇用保険番号は大阪本社しか持っていないから)ので、
個別契約書の記載は、
事業所の名称 ○○○○(株)
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
となります。
「その他派遣就業の場所」とは、事業所とは別の場所に派遣労働者を
派遣してそこで派遣就業させる場合に記載します。
例えば、先程の例を使って説明すると、実際に派遣するのは、
○○○○(株) 大阪本社の傘下にある△△支店(この△△支店は
雇用保険の番号は大阪本社の傘下に属している)の場合、
個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 △△支店
就業場所の所在地 大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△
と記載します。
「組織単位」とは、課やグループなど業務の類似性関連性と
その組織単位の長の業務配分や労務管理上の権限等を鑑みて
実態に即して判断していただくことになっています。
通常は、課や部をイメージしていただければ大丈夫です。
個別契約書には、
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と記載します。
( )の□□□□課長はその組織単位の長の役職を記載した方が
望ましいと労働者派遣事業関係業務取扱要領には記載されて
いるのですが、望ましいなので、別に記載していなくても
問題ありません。
つまり、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の個別契約書への記載は、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 △△支店
就業場所の所在地 大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と5項目の記載が必要となります。
派遣就業する事業所と就業場所が同じことも多いと思いますが、
その場合は個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 同上
就業場所の所在地 同上
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と記載していただければ結構です。
項目を減らすと、いざ事業所の場所と就業場所が異なる場合に
記載漏れとなることが多いので、必ず上記の5項目が記載できる
書式にされる方が良いでしょう。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の記載方法を説明いたします。
この派遣先の事業所の所在地は、よく間違えるところなのでご注意ください。
「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地」とは、
事業所単位の期間制限の対象となる事業所の名称及び所在地を
意味します。
事業所単位の期間制限の対象となる事業所とは、基本的には雇用保険の
適用事業所と同じです。
つまり、雇用保険の番号を持っているそれぞれの事業所が派遣法上も
個々の事業所となります。
例えば、ある派遣先の法人が大阪本社と兵庫支社で構成されているとします。
雇用保険法上は基本的には独立性があるものはそれぞれが適用事業所と
なるので、大阪本社と兵庫支社それぞれが適用事業所となります。
ということは、派遣法上も大阪本社と兵庫支社それぞれが事業所単位の
期間制限にかかる事業所となります。
この法人の大阪本社に派遣労働者を派遣する場合は個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
と記載します。
兵庫支社に派遣する場合も同様に、
事業所の名称 ○○○○(株) 兵庫支社
事業所の所在地 兵庫県○○市○○ ○丁目 ○-○
と記載します。
ちなみに、兵庫支社が雇用保険の非該当承認をハローワークに申請
して受理された場合は、雇用保険の適用事業所は大阪本社だけに
なり、兵庫支社は大阪本社の傘下に入ることになります。
この場合の派遣法上の事業所は法人全体が1つの事業所となる
(雇用保険番号は大阪本社しか持っていないから)ので、
個別契約書の記載は、
事業所の名称 ○○○○(株)
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
となります。
「その他派遣就業の場所」とは、事業所とは別の場所に派遣労働者を
派遣してそこで派遣就業させる場合に記載します。
例えば、先程の例を使って説明すると、実際に派遣するのは、
○○○○(株) 大阪本社の傘下にある△△支店(この△△支店は
雇用保険の番号は大阪本社の傘下に属している)の場合、
個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 △△支店
就業場所の所在地 大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△
と記載します。
「組織単位」とは、課やグループなど業務の類似性関連性と
その組織単位の長の業務配分や労務管理上の権限等を鑑みて
実態に即して判断していただくことになっています。
通常は、課や部をイメージしていただければ大丈夫です。
個別契約書には、
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と記載します。
( )の□□□□課長はその組織単位の長の役職を記載した方が
望ましいと労働者派遣事業関係業務取扱要領には記載されて
いるのですが、望ましいなので、別に記載していなくても
問題ありません。
つまり、「派遣労働者が派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並 びに組織単位」の個別契約書への記載は、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 △△支店
就業場所の所在地 大阪府△△市△△区△△ △丁目 △-△
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と5項目の記載が必要となります。
派遣就業する事業所と就業場所が同じことも多いと思いますが、
その場合は個別契約書には、
事業所の名称 ○○○○(株) 大阪本社
事業所の所在地 大阪府○○市○○区○○ ○丁目 ○-○
就業場所 同上
就業場所の所在地 同上
組織単位 □□□□課(□□□□課長)
と記載していただければ結構です。
項目を減らすと、いざ事業所の場所と就業場所が異なる場合に
記載漏れとなることが多いので、必ず上記の5項目が記載できる
書式にされる方が良いでしょう。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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