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(東堤えり行政書士ホームページより 画像を拝借しました)
月末に仮契約へと 話が進んでいる 実家の売却。
本契約の日には 権利証を持ってきてください、
と不動産会社の担当者さんから 聞いた。
権利証?そんなものあったかしら?
と、ドキドキしながら 昨夕 自宅に戻って
探した。
が、父名義の時の権利証はあっても
私名義の権利書がない!
父亡き後 父の持ち分を 私の名義に 変更手続きは
法務局に何度も足を運び 教えていただきながら 私が行った。
そして 上のような書類が郵送されてきて
名義変更が終了になります と 法務局にて 教えられていた。
平成17年法改正前までは
法務局の登記の登記済み印が押された書面が以前の権利証でしたが
コンピューター化により 登記識別情報通知書が発行されるシステムに変わったそうです。
平成17年以降 登記内容に変更がない場合は
以前の権利証でも問題ないのですね。