6年生が特定外来生物のオオキンケイギクの防除を「植物に関する小規模防除の特例」に基づき行います。
6月20日(火)午後2時から3時に、東能勢小学校6年生16名と教員が行います。実施場所は、国道423号線沿いの歩道で阪急バス平野停留所から川尻停留所の区間内です。
また、今回6年生が防除したオオキンケイギクを利用し、東能勢小学校の他学年が草木染を行う予定をしています。
この度、実施するにあたり環境省近畿地方環境事務所、大阪府、大阪府警、豊能町役場の方などに大変お世話になりました。とても丁寧に情報提供をいただき、スムーズに活動を実施する準備ができたことに感謝いたします。
本当にありがとうございました。
(オオキンケイギクの写真)
植物に関する小規模防除の特例については以下のとおりです。
(参考:https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/bojooutline.html(環境省))
以下、参考ホームページから引用
特定外来生物のうち植物に関して小規模な防除を行う場合は、防除の促進の観点から、以下の要件を全て満たせば上記の防除の手続きを経ずに、外来生物法上の飼養等の禁止の規制を受けずに実施できます。(外来生物法施行規則第2条第14号)
1,地域のボランティアによる防除等の小規模な防除を行う者が、当該防除に伴い運搬をするものであること。
2,防除した当該植物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に運搬すること。
3,当該植物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっていること。
4,防除を行う者が、あらかじめ当該防除に関する次の事項を掲示板、インターネット等を使用する方法により公表し、かつ、公表された次の事項に従って当該防除を行うときに、当該防除の実施の一環として当該植物を運搬していること(農業・水産業を営むに当たって行う場合、森林の経営管理に当たって行う場合はこの公表は不要。)。
ア 当該防除が特定外来生物である植物の防除に該当すること。
イ 当該防除を実施する者
ウ 当該防除の実施日時及び実施場所