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ウインカーポジション

2008-05-25 | ウインカーポジションについて

Z32には北米仕様がよく似合います
いろんなサイトを見ていると、たびたび

ウインカーポジションは合法か否か?

についての議論に遭遇します。

ウインカーポジション(略してウイホジ?)は、ライトスイッチ1段(スモール点灯)で既存のフロントウインカーを弱く光らせ、車幅灯とフロントのウインカーを兼用にする方法です。米国ではこのような仕様のクルマが比較的多いみたいで、Z32の場合も北米仕様ではウインカーポジション(とは米国では呼ばないでしょうけど…)が標準です。北米仕様にこだわりは無いのですが、見た目的にそっちのが好きなのでそうしています。

で、結論から言いますと、
ウインカーポジションは合法です。
自分のクルマに施すにあたり一応調べましたし、そのままの仕様で車検も通していますので問題ないはずです。
しかし、仕様によっては非合法になりますし、車検非対応なキットも普通に売られているので注意が必要です。私が使っているのはWAPというメーカーの、その名もずばりなウインカーポジションユニット2(WPU-2)という製品です(ウインカーポジションの元祖らしいです)。今は直販はやめて販売元が変わったみたいですが、ウインカーポジションユニット3となって今も販売されています。ポジション時の明るさ調整ができ、車検OKで、LEDも対応、完全防水なのでお勧め。かれこれ数年使っていますがノントラブルです。

で、今回この記事を書くにあたって、ウイポジは合法?についてもう少し調べてみましたのでまとめてみます。
車幅灯に関してのきまりの詳しいことはこのファイル

参考:審査事務規程 4-63 車幅灯(PDF)

を見るのが一番ですが、ややこしいんですよねーこういうのって。
読むのに時間がかかります。わざとわかりにくく書いているのか?と思うくらいです(´・ω・`)


まずは合法ウインカーポジションの4つのポイント
ややこしい規程を読んで要点をまとめると、

1.車幅灯としての基準を満たすか?(位置、色、明るさ、面積)
2.車幅灯の色は統一する(ウインカーポジションならオレンジに。でもクルマの年式に注意)
3.ウインカーは点滅(光の強弱では×)
4.ウインカー作動時に反対側はポジションとして点灯したまま

の4点がポイントになるかと思います。これらについて順に考えていきたいと思います。

まず1と2の車幅灯に関しての基準ですが、この方がわかりやすく表にまとめられていますので引用させていただきます。


引用:T.Shimada's Blog

この表を満たすようになっていればとりあえず車幅灯としてはOKなわけです。
この表は取り付けに関しては省略されていますがこのほかにも高さや車両の端からの距離といった位置や、発光部の面積なども細かく決まっています。しかしそれらの細かい規定は当然方向指示器(ウインカー)にもあります。で、位置や面積に関しては方向指示器の要件を満たしていれば車幅灯の要件を満たしていることになるのでウインカーポジションの場合はOKでしょう。

参考:審査事務規程 4-79 方向指示器(PDF)


平成18年式以降はウイポジNG?
さて、注目すべきは灯火の色です。
平成18年以降のクルマは車幅灯は白色となっています。
そのためH18以降ではウインカーポジションは車検不可だとおっしゃる方もいます。しかし審査事務規程ではこんなふうに書いてあります。

「車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。

ウインカーポジションはその名のとおり方向指示器と車幅灯を兼用するものですから、橙色であってもかまわないはずです。
ただし、既存のポジションランプが上記条件を満たさない場合(ヘッドランプと兼用など)は、既存のものを点灯することは出来なくなりそうですね。
ちなみに平成17年までのクルマは

「車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。」

とありますので既存のポジションランプを残す場合は橙色にする必要があります。(でもコレ、もともとの車幅灯がヘッドランプ兼用の場合、どうなるんでしょうね?現実的にはもとの車幅灯は消しておくのが無難だと思います。)


ウインカー作動時、反対側は消すの?消さないの?
続いて3と4について。
特に4の、ウインカー作動時に反対側は消すべきなのか、消さないべきなのか?というのが論点になることが多いようです。
これについて審査事務規程では、

「方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、(中略)方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。」

と書いてあります。ややこしいですね。
一瞬、反対側は消すのが正解か?と思ってしまいますが、口語訳(笑)してみますと、

「ポジション灯がウインカー・ハザードと兼用(つまりウインカーポジション)の場合、ウインカー又はハザードが作動しているときには、ウインカーが作動している側、又は両側のポジション灯は消灯するようにしなければいけない。」

えっと、まだちょっとややこしいんですが、
2つの「又は」が対応していて、

・ウインカーの時はウインカーを出してる側のポジションは消してね。つまりウインカーを点滅させてね。(=テール/ブレーキのように光の強弱だけではだめだよ)
・ハザードの時はもちろん両側消してね。つまり両側点滅させてね。

と言っているものと思います。なので原文の「両側のものが消灯する構造」というのはウインカーの時の反対側のことを言っているのではないのだと思います。

ということで、
「ウインカーを出したとき、反対側のポジション灯はついたままにする」
のが正解かと思います。一応これで車検通ってますし…(^-^;)
(ちなみにこの規程についてはどの年式も同じです)

記事が長くなってしまいましたが、先述の4点を守れば古いクルマでも現行車でも楽しいウインカーポジションライフ(?)が送れるはずです!?

Comments (20)
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