『指定種苗制度』
種苗は、外観からのみでは品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、適正な表示等を種苗業者に義務づけることにより、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的としています。【農林水産省HPより】
🔷苗販売についても店頭での表示義務🔷
弊社では、指定種苗制度での種苗業者届出受理以降、上記の表示形式にてお客様に
『たねやさんのやさい苗』として提供しております。
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