12月2日に成立し、9日に公布。
施行日は令和3年4月1日及び令和4年4月1日となります。
▲説明会開始前
種苗法とは優良な品種を保護し新品種の開発を促進する制度であり、開発者の許諾なく新品種を無断で増殖や栽培をされないための制度でもあります。
昨今、日本で開発された優良品種が海外に流出しており、海外における産地化が国内農産物の輸出に影響することが懸念されています(逸失利益)。そのため知的財産権の保護も不可欠なものです。
UPOV条約加盟国であっても、品種の保護が適正に行われいない国もあるようなので、根底はそこら辺にあるのだろう。
法改正後、種苗の流通に携わる「たねや」として、種苗登録品種の利用条件(許諾条件)を利用者(生産者)に周知させること、地域での品種を守る取組を推進していくこと、これらが重要な役割となるんだろうと感じました。