「動物愛護法はペットの法律だ」といった誤った見解を持つ動物園関係者も多いと聞く。彼らが動物愛護法が動物園動物に適用されるのかどうかを知らないのだとしたら動物たちにとってはこの上ない不幸である。円山動物園による虐待で非業の死を遂げたウッチーは動物として一体どんな立場にいたのか、調べてみることにした。
●マレーグマのウッチーは動物としてどんな立ち位置にいたのか
・1985年以前に生まれ、推定年齢30歳以上の国内最高齢を更新していた雌のマレーグマ
(長寿記録としてはベルリン動物園で1997年3月2日に死亡した個体(メス)の35歳10ヶ月)
・マレーグマはクマ科マレーグマ属の熊で平均寿命は飼育下で24歳ー25歳というからウッチーは人間でいうと80~100歳だくらいった
・きれいな青い目をした人なつこい性格のおばあちゃん熊だったが、まだまだ元気で美しくピンピンしていた
・人間の飼養下にない野生動物ではなかった
・人間の飼養下にある展示動物であった
・28年前から円山動物園にて愛嬌を振りまいてきた動物園動物であった
●動物の分類についてまとめてみた↓
A.人間の飼養下にない動物
①野生動物
②ノラ生活の動物
B.人間の飼養下にある動物
①産業動物※(経済動物)…畜産農業動物、家畜など
②実験動物…実験、研究、教育、試験、製造などの科学上の利用に使用される動物
③展示動物…動物園動物、水族館動物、撮影動物、販売動物、ふれあい動物など
④家庭動物…愛玩動物(ペット)伴侶動物(コンパニオンアニマル)など
※産業動物とは産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。産業動物の飼養及び保管に関する基準 第二(1)産業動物の定義 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/sangyo.html
●展示動物であり動物園動物だったウッチーは愛護動物でもあった。
<動物愛護法上の愛護動物とは>
「動物愛護法第四十四条 4 一 二
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」
猫をねこと書いたり、説明が妙にわかりにくく書いてあるのはなぜかわからないが、わかりやすく書いてみた。
愛護動物とは
牛,馬,豚,めん羊,やぎ,犬,ねこ,いえうさぎ,鶏,いえばと,あひる( 野生やノラを含む)と人が占有している哺乳類,鳥類,爬虫類(脊椎動物のうち生涯肺呼吸の動物)のことである。
このようなことから、ウッチーが愛護動物として法的に守られていることがお解りいただけるだろう。その大切な条文はこれだ。↓
「第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。」
動物愛護法で違法とされる「みだりに殺傷する」の「みだりに」は解釈はちょっと曖昧だ。みだりには言い換えると「むやみに」ということだが、みだりにと判断されれば違法でみだりでなければ違法でないという個人の主観によって解釈の差を生じる非常にアバウトな表現が使われていることは問題だと思う。
具体的にどういうことが違法なのかなのかというと環境省による公的な見解がある。
●ウッチーが受けた虐待について当てはまるものを赤字で色づけてみた
「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」
★積極的(意図的)虐待の例(やってはいけない行為を行う・または行わせる)
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使するなど
★ネグレクトの例(やらなければならない行為を怠る、放棄する)
・世話をしないで放置する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する(ケガが抜けている)
・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
・排せつ物の堆積した場所や、他の愛護動物の死体が放置された場所で
飼養するなど
※個々の案件に係る判断は動物及び動物の所有者等の置かれている状況等を考慮して個別に行われます。
つまり不必要に強度の苦痛を与えるなどの残酷な取扱をすることをいうが、具体的には
・対象行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して判断する
・社会通念としての一般人の健全な常識により判断する
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf#search='%E3%81%BF%E3%81%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E6%AE%BA%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%AF+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81'
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室平成26年3月発行
所在地:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
http://www.env.go.jp/nature/
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
●ウッチーが受けた扱いは28年間の功労に値するどころか恩をあだで返すようなむごいものであった
家庭動物の次に愛情も思い入れも人から受けて育ち、人慣れもするだろうはずの展示動物が産業動物のようにあっけなく命が奪われ、産業動物よりも苦しみぬいて死ななければならなかった理不尽さに怒り震えるのである。
身内である札幌市の動物管理センターが検査に入っても、指摘したのはネグレクト虐待のみであった。これが公正な行政指導であり、行政処分なのだろうか?こんなことがまかり通るのなら、動物園はない方がいい。税金とお金を払って苦しみや悲しみを味わいに行くなんて馬鹿げている。ウッチーの事件を通してこれまで、円山動物園の自浄作用が形骸化したり麻痺していることを思い知った。もう、あまりの傍若無人さに動物に関しては独立したアニマルポリスみたいなものが必要なのかもしれないと真剣に思うようになった。
マハトマ・ガンジー (1869-1948)
「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る。」
ウッチーを返せ!
って思う人はポチッと
お願いします。↓
●マレーグマのウッチーは動物としてどんな立ち位置にいたのか
・1985年以前に生まれ、推定年齢30歳以上の国内最高齢を更新していた雌のマレーグマ
(長寿記録としてはベルリン動物園で1997年3月2日に死亡した個体(メス)の35歳10ヶ月)
・マレーグマはクマ科マレーグマ属の熊で平均寿命は飼育下で24歳ー25歳というからウッチーは人間でいうと80~100歳だくらいった
・きれいな青い目をした人なつこい性格のおばあちゃん熊だったが、まだまだ元気で美しくピンピンしていた
・人間の飼養下にない野生動物ではなかった
・人間の飼養下にある展示動物であった
・28年前から円山動物園にて愛嬌を振りまいてきた動物園動物であった
●動物の分類についてまとめてみた↓
A.人間の飼養下にない動物
①野生動物
②ノラ生活の動物
B.人間の飼養下にある動物
①産業動物※(経済動物)…畜産農業動物、家畜など
②実験動物…実験、研究、教育、試験、製造などの科学上の利用に使用される動物
③展示動物…動物園動物、水族館動物、撮影動物、販売動物、ふれあい動物など
④家庭動物…愛玩動物(ペット)伴侶動物(コンパニオンアニマル)など
※産業動物とは産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。産業動物の飼養及び保管に関する基準 第二(1)産業動物の定義 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/sangyo.html
●展示動物であり動物園動物だったウッチーは愛護動物でもあった。
<動物愛護法上の愛護動物とは>
「動物愛護法第四十四条 4 一 二
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」
猫をねこと書いたり、説明が妙にわかりにくく書いてあるのはなぜかわからないが、わかりやすく書いてみた。
愛護動物とは
牛,馬,豚,めん羊,やぎ,犬,ねこ,いえうさぎ,鶏,いえばと,あひる( 野生やノラを含む)と人が占有している哺乳類,鳥類,爬虫類(脊椎動物のうち生涯肺呼吸の動物)のことである。
このようなことから、ウッチーが愛護動物として法的に守られていることがお解りいただけるだろう。その大切な条文はこれだ。↓
「第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。」
動物愛護法で違法とされる「みだりに殺傷する」の「みだりに」は解釈はちょっと曖昧だ。みだりには言い換えると「むやみに」ということだが、みだりにと判断されれば違法でみだりでなければ違法でないという個人の主観によって解釈の差を生じる非常にアバウトな表現が使われていることは問題だと思う。
具体的にどういうことが違法なのかなのかというと環境省による公的な見解がある。
●ウッチーが受けた虐待について当てはまるものを赤字で色づけてみた
「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」
★積極的(意図的)虐待の例(やってはいけない行為を行う・または行わせる)
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使するなど
★ネグレクトの例(やらなければならない行為を怠る、放棄する)
・世話をしないで放置する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する(ケガが抜けている)
・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
・排せつ物の堆積した場所や、他の愛護動物の死体が放置された場所で
飼養するなど
※個々の案件に係る判断は動物及び動物の所有者等の置かれている状況等を考慮して個別に行われます。
つまり不必要に強度の苦痛を与えるなどの残酷な取扱をすることをいうが、具体的には
・対象行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して判断する
・社会通念としての一般人の健全な常識により判断する
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf#search='%E3%81%BF%E3%81%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E6%AE%BA%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%AF+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81'
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室平成26年3月発行
所在地:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
http://www.env.go.jp/nature/
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
●ウッチーが受けた扱いは28年間の功労に値するどころか恩をあだで返すようなむごいものであった
家庭動物の次に愛情も思い入れも人から受けて育ち、人慣れもするだろうはずの展示動物が産業動物のようにあっけなく命が奪われ、産業動物よりも苦しみぬいて死ななければならなかった理不尽さに怒り震えるのである。
身内である札幌市の動物管理センターが検査に入っても、指摘したのはネグレクト虐待のみであった。これが公正な行政指導であり、行政処分なのだろうか?こんなことがまかり通るのなら、動物園はない方がいい。税金とお金を払って苦しみや悲しみを味わいに行くなんて馬鹿げている。ウッチーの事件を通してこれまで、円山動物園の自浄作用が形骸化したり麻痺していることを思い知った。もう、あまりの傍若無人さに動物に関しては独立したアニマルポリスみたいなものが必要なのかもしれないと真剣に思うようになった。
マハトマ・ガンジー (1869-1948)
「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る。」
ウッチーを返せ!
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