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円山動物園マレーグマ虐待死亡事件/脱走シマウマ水死事件/動物虐殺事件/宮古馬放置死事件/上げ馬神事

立ち入り検査と行政処分

2015年11月24日 23時08分01秒 | 事件
札幌市による札幌市立円山動物園への「立ち入り検査」と「行政処分」の対象者を比べてみた。今まで調べた情報によると、園内の職員のうち事情聴取を受けても行政処分なしで済んだ獣医師職員が最低二人はいることになる。

●動物管理センターによる事情聴取(7月31日 8月4日 8月6日)の対象者を時系列に書くとこのようになる。

  飼育展示課長(副園長)S
  飼育展示一係長C
  獣医師
  獣医師
  担当飼育員S
  獣医師

https://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201508/documents/mareguma-kaizenkankoku.pdf#search='%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%9E+%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%BC+%E7%8D%A3%E5%8C%BB'

円山の報告書によると本当かどうかわからないが、ウッチーは三人の獣医が担当でかわるがわる診ていたという。24日は誰だかわからないが午後5時まで数回見に来て、薬入りハチミツを塗ったパンを置くように担当のS飼育員に指示した獣医がいることは文書ではっきりしている。

骨折など「ケガをしているそぶりはなかった。」ので「治療はしていない。」と死亡直後に発表していたにもかかわらず、動画を見た人たちから、治療もせずになんてことだと非難されたからか、途中からハチミツ入り抗生剤を塗ったパンを置いておいたと言い出した。

結局パンは残ったままだったので、治療は試みたけれど、結果としては治療していないという説明になっている。当初「餌も普通に食べていた。」と発表していたが、後に同居中のハッピィが食べたと言い出した経緯があるが、置かれたリンゴは食べても大好物のハチミツを塗ったパンはなぜ食べなかったのだろうか。疑問が残る。

ウッチー虐待死事件に関与したと思われるS、C、Sと三人の獣医たちは動物管理センターにより立ち入り検査の事情聴取を受けたが、その六人の中から処分者が出たのであれば、獣医師が含まれていることになる。24日に致命傷を負った後、検査も治療もしなかった獣医師は処分を受けてしかるべきだ。一目見て手の施しようがなく、何もできなかった場合は治療責任を免れることができるが、「ケガをしているそぶりはなかった。」と飼育展示課長(副園長)Sが発表しているので、それはありえないないことになっている。

結局、処分は体制的な問題があったという円山動物園からの報告を受けて管理責任を問われた形となり、組織のトップ2である園長T(事情聴取は受けていない)と飼育展示課長(副園長)Sが懲戒処分で、客に暴言を吐いたり、致命傷を負わせるに至った判断ミスや監視を怠ったこと、保護責任を果たさず、必要な検査や治療をしなかったことなどで飼育展示1係長Cと役職の無い一般職員が二人、口頭注意処分を受けている。

その二人の一般職員はウッチー担当飼育員Sと、亡骸を発見した前日の大ケガに対する検査や治療をしなかった疑惑のあるメガネ3号として獣医師ブログを書いている獣医師Tか、客への暴言疑惑のある飼育員Mのどちらか一人ではないかと言われているが今だ定かではない。

個人的な予想に過ぎないが、副園長飼育展示課長Sと飼育展示1係長Cを含む五人の獣医師免許保有者のうち獣医師一人を含め最低三人は獣医師免許者が24日当日の事件に関与しているのではないかと思う。中でも、10月に飛ばされた飼育展示一係長Cは大きく関与していることは間違いないと思われる。一般職の獣医師に大きな決定権があるとは思えないからである。

●行政処分(9月30日)が下された五人がだれか?それがはっきり判れば少しは事件の真相に近づくことができるのではないかと思う。

(1) 環境局部長職 男性 50 歳代 減給1月
(2) 環境局課長職 女性 50 歳代 戒告
(3) 環境局係長職 訓告
(4) 環境局一般職 2 名 環境局長からの口頭厳重注意


          ↓

  園長(部長T)
  副園長/飼育展示課長S(獣医師免許保有)
  飼育展示1係長C(獣医師免許保有)
  担当飼育員S
  獣医師Tまたは飼育員M

公務員の懲戒処分の種類…免職、停職、減給、戒告
その他の軽い処分…訓告、 厳重注意、 口頭注意など


処分理由としては動物愛護法の基準が守られちないと改善勧告を受けたのは、組織管理体制の改善を怠っていたことによるもので、地方公務員法第32と33条の義務違反と信用失墜行為に当たるとされた。
https://www.city.sapporo.jp/somu/chokai/documents/shobunjian270930.pdf

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当つて、
法令、条例、地方公共団体の規則及び
地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、
上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、
又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。


このことは負傷した動物に対して治療や保護をしなかったという、虐待を指摘した立ち入り検査結果を受けての処分だと思われる。獣医師三人が担当していたのであれば、当日を含め一ヶ月に渡る訓練中に負ったいくつかの大ケガに対する検査も治療もほとんどしなかった他の獣医師も処分を受けて当然だと思うが、一人以下だけしか受けていないことになる。

獣医師が処分された可能性を示すブログ記事があったので貼らせていただいた。↓
http://www.mytokachi.jp/hottkyoku4/entry/ct/10103/p-1

一体どういうことだったのか、すっきりしないままである。誰が処分を受けたのかも伏せ、それぞれが受けた処分の理由も明らかにしていない札幌市にも信用失墜行為があるのではないかと思う。はっきりしていることは上司の命令であっても法令違反であれば従ってはいけないということと、少なくとも3~4人がウッチーの死に大きく係わっていたということだ。

とにかく、地方公務員法違反だけではなく、動物愛護法違反を対照とした厳正な捜査によって、関係者全員が動物愛護法違反による刑事罰を免れることに正当性があるのかどうかを、速やかにはっきりさせてほしいと思う。