命きらめいて☆馬、犬、猫など動物に関する理不尽な事件や心温まる出来事の記録

円山動物園マレーグマ虐待死亡事件/脱走シマウマ水死事件/動物虐殺事件/宮古馬放置死事件/上げ馬神事

動物虐待のチェック事項

2015年11月10日 20時03分53秒 | 事件
動物虐待をチェックできるようにわかりやすく書いたサイトを見つけたので掲載させていただいた。

■一般家庭において

•餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
•餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
•器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
•長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
•爪が異常に伸びたまま放置されている。
•(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
•外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
•狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
•飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
•病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
•リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
•首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
•しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
•事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。


 ■動物取扱業者等において

•ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
•常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
•幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
•糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
•動物の体が著しく汚れている。
•病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
•飼育環境が飼育している動物に適していない
(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
•多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
•ケージ内で動物を過密に飼育している。
•店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
•しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
•体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
•出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
http://www.inunekonet.jp/abuse.html

警察に通報すれば見に行って注意くらいはしてくれるはず。そうすれば目撃者、証人が増える。公務中であれば、警察官の写真や会話を録音しても拒めないはずなので、とにかく色々な証拠をとっておくに越したことはない。あの動画があったからこそウッチーは犬死を免れたのである。本当に感謝です。ウッチーの無念をはらしてあげられるのかどうかはこれからが正念場だ。



ウッチー
助けてあげられなくて
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違法性がない場合

2015年11月10日 14時35分15秒 | 事件
前回の記事で動物園動物がどんな法律に守られているのか書いてみた。ここでは矛盾に思えるような盲点とも言える事例について書こうと思う。

●個人的には非常に残念でならないが、動物を殺傷しても罪に問われない場合がある。みだりにでなければ良いのだがどんな場合があるのか考えてみてほしい。

そこでクイズです。以下の中で違法性が問われないものはどれでしょう?

闘犬、闘鶏、イヨマンテ(アイヌ民族の熊祭)、ハブとマングースの決闘ショー、愛護動物を食べるために殺すこと




ヒント
歴史的、伝統的はOK





答え
〇闘犬、闘鶏、イヨマンテ、愛護動物を食べるために殺すこと
×ハブとマングースの決闘ショー

(これらのソースはどこに書いてあったか失念してしまった。思い出せたらURLを後日貼らせていただきたいと思う。)

条例によって禁止されている場合もあるが動物愛護法では罰せられない。新大久保?の犬鍋屋が摘発されないのはこのためではないかと思う。

土佐犬で有名な闘犬自体は声を出したら負けなどとするルールがあるので、試合で死ぬことはあまりないらしいが、老犬の口を縛って若い犬に咬ませることもあると言う「咬ませ犬」という調教法は愛護法に引っかかるのではないかと思う。というか悲惨すぎるので止めてほしい。

また、シャモなどによる闘鶏場は極めて少ないようだが役場とかが案内を出しているのはびっくりした。そんなに残酷ではないのだろうか。イヨマンテは一度禁止されたが再び許可されたという。見てられないと言う話は聞く。熊は害獣だからなのか?理解に苦しむ。

最後のOKなケースは深く考えさせられる事例である。愛玩動物の代表ともいえる犬や猫でさえも、食べるためだったらしかたがないね、という解釈は現代において必要なのだろうか。昔は犬を食べていたと言うが、このケースも理解に苦しむ。

では唯一のダメな事例についてだが、一昔前は客寄せのために盛んに行われていたヘビとマングースの決闘ショーは禁止された。この場合ヘビは愛護動物でないので、殺しても罪に問われないがマングースは哺乳類だからダメということになる。どっちかが死ぬまでの死闘だから、「みだりに」という部分には両方とも引っかかるのだと思う。

ここで、大切なことは例え伝統行事だとしても、苦しめたりして、みだりに傷つけたり、殺したりというようなことであれば動物愛護法違反となるということだろう。いくら伝統の神事や祭りでも動物を棒でたたいたり、殴る蹴るなど苦しみを与え続ける暴行は慎まなければならないと思う。

以上のような「例外」は動物の福祉について後進国の日本だから赦されているのかもしれないと思うと恥ずかしくなる。穏やかでおとなしいはずの農耕民族の日本人が動物を物のように扱う国民性は一体どこから来るのか不思議でならないし、なぜ動物は器物なのかどうしても納得できないでいる。今春イルカに対する海外からのバッシング(JAZAがWAZA除名の危機だった)を受け入れたことから、これらのこともおいおい禁止としていく方向になって行くのではないだろうか。

さて、もう一つの例外がある。なぜ?と思うことがあるはずだ。とても大きくて先進国としては恥ずかしい大問題・・・。

●犬猫の殺処分にはなぜ違法性がないと判断されているのかというと以下の条文があるからだと思う。

動物愛護法
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。

3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

4  都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

5  都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

6  都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。

7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

8  国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

ここでおさらい
「愛護動物とは・・・
次の①又は②の動物であり、実験動物や産業動物を含みます。
① 飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、
いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
② ①以外で人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」愛護動物」
環境省の「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」のパンフレットより
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903.html


牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのほとんどは実験動物にも産業動物にもなり得る存在だ。犬猫を含む彼らが食べる為にも実験のためにも殺されている現実と家庭動物で愛玩動物で、実験動物でもなく、家畜などの産業動物でもないはずの犬猫が、むやみに捨てられみだりに殺されているというこの二つの現実をどう解釈したらいいのだろうか?

そこに共通しているのは命の軽視だ。調べてみたら世界的には実験動物を使わない方向に進んでいることや毛皮反対運動など、動物愛護の意識が高い。だが、愛護先進国では廃止になったが、日本は食用豚の去勢、断尾、抜歯などの無麻酔手術が普通のことだということからも動物たちの命や福祉は軽んじられているようである。

物としての扱いならば何もおかしくはないのだろうが、せめて少しでも痛みによるストレスを与えないために止めるべきだと思う。ここで、競走馬でさえも家畜扱いだという日本の動物業界の感覚が、動物業界においてまかり通っているのならば、動物園動物の扱いだけ特別にできるのだろうかという疑問が湧いてくる。

動物園の不要になった動物も職員が処分することに違法性はないのかどうか?動物愛護法の条文からその答えを導き出す力がないのが悔しい。

いずれにせよ、前出の環境省のパンフレットにあるように、動物同士闘わせてみだりに傷を負わせたり、ケガを負う恐れのある行為をして、苦しめながら処分することは動物愛護法に抵触することは間違いないし、残虐な死なせ方をした部分では逃れることはできないと思う。

今まで詳しく調べてきた結果、円山動物園がウッチーにしたことはネグレクト型どころか立派な身体的かつ精神的な虐待として刑事罰を問うことができるのではないかと思えるようになった。たとえ、執行猶予や罰金刑だけだとしても実刑には大きな意味があると思う。国際社会から少しは認められることにもなるし、動物業界への警告にもなるからだ。

今後、ウッチーの虐待事件が告発されて捜査が始まるとすれば、動物愛護に関する専門性が必要になってくるのかもしれない。道警にその力があればいいのだが、今までにないケースだけあって、彼らにとっては面倒くさい事件であることは間違いないだろう。ダメなら検察の方に告発状を持っていくくらいの覚悟が必要なのではないかと思う。受け取る側は公務員同士のかばい合いをせずに、公僕としての義務をしっかり果たしてほしいと、ウッチーのことで心を痛めているたくさんの人たちが思っているはずだ。紛れもなく動物園史上、前代未聞の重要な判例を作ることになるのだから。



ウッチー見ててね
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動物園の動物とは2

2015年11月10日 13時11分31秒 | 事件
前回ウッチーは愛護動物であり、展示動物(動物園動物)であると書いた。もう少し深く掘り下げてみようと思う。

●動物園は第一種動物取扱業登録をしなければなりません。(動物愛護法第十条~)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/doubutsu/siyou/touroku.htm

「第一種動物取扱業を営業するときは

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。

また、第一種動物取扱業者は販売する動物の状態の事前確認、購入者に対する事前説明、適切な飼養又は保管、広告の表示規制、標識や名札(識別章)の掲示、動物取扱責任者の配置、自治体が行う年1回以上の研修会受講(動物取扱責任者)等が義務づけられます。」

取扱動物とは↓

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く

「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されるもの


円山動物園はなぜだか展示だけではなく販売、保管、貸出、訓練の第一種動物取扱業登録がしてある。いまだにニホンザルを実験施設に売っているのだろうか?また、登録者は普通は代表者なので市長のはずだが、園長名で登録してあるのが不思議。サイトのトップページに掲載するべきなのに何度も掘り下げて行かないとたどり着けないところに掲載してあるのは義務違反である。登録業務を行う市自身が模範を示すべきなのに、してないのは大問題のはずだ。信じられないほどいい加減でため息が出てしまう。↓

円山動物園の「動物取扱業に関する表示」が掲載してあるページ↓
http://www.city.sapporo.jp/zoo/info/riyo/info.html

これで、第一種動物取扱業者として守るべき法律や基準が増えることになる。

第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

円山動物園が守ってないと改善勧告で指摘された基準については■動物の愛護及び管理に関する法律■をの当ブログ記事を参照のこと↓
http://blog.goo.ne.jp/inochikirameite/e/629c7deb3f7feca58eb24d16f6596c04

前回と今回で、動物園動物について認識を新たにし、どんなことを守りながら動物園動物を飼養していかなくてはならないかを整理してみた。次回は例外について書いてみたいと思う。


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