今まで発表された公的文書を読み、数々のブログを調べ、色々なコメントを読み、深く考えてみたけれど、やっぱり解けない謎が数々あった。(緑色で追記部分を表示)
第一の謎
発情期でもないのに雌熊たちと交尾させようとしたのはなぜか?
写真や動画を見る限り、ウッチーにもハッピィにも生殖器と行動において発情の兆候は見られない。雌のマレーグマの発情は季節に関係なく訪れ、雌によって異なるが、周期の短い雌熊で二ヶ月という。亜寒帯地方の札幌では真冬に発情することはないのかもしれないので、周期は四国や関東などと比べると長くなると思われるし、回数も少なくなるのではと思う。発情したペアはコッコと柵越しに鳴いたりするそうだ。雄は発情した雌のにおいをかぎながら追尾する行動が増えて、背後に回ろうとするうちに、最終的に雌が受け入れれば繁殖が期待できるという。※1
「同居直後から、ウメキチはウッチーに対して積極的に背面に回ろうとして、それを嫌がったウッチーを押さえつけようとしていると推測した」と事故報告書で説明しているが、文書のどこにもウッチーの発情に関する記述は全く無い。そもそもウメキチの相手はハッピィのはず。発情してないし、発情が来ない超老齢の雌熊を同居させることはケンカしてくださいと言うようなもので、発情期以外はどこの動物園も雄雌を一緒にすることがないのは常識中の常識ではないだろうか。ハッピィに発情が来ていれば、雄であるウメキチを受け入れることは急がない限り期待できたはずなのに、なぜウッチーに仲介役を頼んでまで急いだのだろうか。
第二の謎
超高齢熊ウッチーとウメキチを二頭だけにして同居させたのはなぜか?
若い熊同士の繁殖が目的だったと説明しているにもかかわらず、人間で言えば80~100歳相当で繁殖能力が無いに等しいし、若いペアの「仲介役」であれば二頭では意味がない。まして、動物を飼っている人なら簡単に予想できることだが、ご馳走を並べて仲の良くない動物同士を放てばどうなるかぐらい、わからなかったはずがない。背後に回ろうとする?ウメキチをさらにイラつかせることにも、餌を取り合う侵入者として襲撃させることにも繋がる行為であることは明白だ。
第三の謎
2回目の時と同様に今後も大ケガの危険性があるのに、ウメキチとの無意味な同居訓練をそれから3・4・5回目と三度も繰り返したのはなぜか?
7月に入り、ハッピィとウメキチの二頭同居訓練ではケンカすることもなくなり、順調に行っていた。それなのにウメキチとの危険な訓練をする必要があるのだろうか。それに対する説明は一切なされていない。「仲介役」というよりウメキチの優位を決定するための「咬ませ犬」としての仲介ではないのだろうかと思わせる「ハッピィにはとことん力関係や順位をわからせないといけない。」と言う内容の発言を聞いた人たちは少なくないようだ。そうだとすれば、わかるまで繰り返し、同居させる必要が出てくることになる。
第四の謎
事件に関する発表や発言がころころと変わるのはなぜか?
当初のメディアへのコメントで「じゃれているのか攻撃なのか判断できなかった。」※5と言ったS担当飼育員と「餌も普通に食べケガをしているそぶりもなかった。」と答えたS飼育展示課長の言葉は、証拠動画からはかなりかけ離れた発言であり、嘘言ではないかと疑われるものである。訂正に対する説明義務が果たされていないのは不信感を与えるだけである。
第五の謎
どんなに危険な状況でも救助せず、大ケガをしても軽度だからと治療をしなかったのはなぜか?
ケガの絶えない危険な訓練に対して、常連客たちが中止するようにとの訴えを「黙って見てろ!」と暴言を吐いたりする職員たちは一人ではなかったという。組織ぐるみでしようとしていたことは一体何か。救助も治療も全くしようともしない理由はただの「判断ミス」で済まされるものではないと思う。立入検査でもそれらの行為に対してネグレクト型の虐待だと判断しているほどだ。追記:中でも致命傷ともいえる重度の肋骨骨折を示す奇異呼吸(フレイルチェスト)に気が付かなかったと言っていることを素直に受け入れている検査結果に大きな疑問を感じる。ちなみに市(市長)の方でも動画を見ている。
第六の謎
法令違反の可能性を札幌市が過少判断するのはなぜか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」※3(動物愛護管理法=動物愛護法=動愛法)に違反する可能性があると判断された部分は下線が引かれている。なぜそれだけしかないのか、他にも抵触の可能性があるのではないかと思う条文や記述を赤字で示してみた。※4
また、ネグレクト型だけではなく、それ以上の積極的虐待に入る行為もしているのだが、それらについては見逃されていて、甘い判断となっているのは腑に落ちない。
第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。(今回は主に「第一種取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」と「展示動物の飼養及び保管に関する基準」に適合していないと判断された。)
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
環境省のパンフレット※2「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」の10ページ
積極的(意図的)虐待の例
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使するなど
ネグレクトの例
・世話をしないで放置する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する
・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
・排せつ物の堆積した場所や、他の愛護動物の死体が放置された場所で
飼養するなど
第七の謎
北海道警は動愛法違反が疑われる証拠動画や写真がいくつもあるのに
通報しても捜査してくれないのはなぜか?
近年起こっている数々の動物虐待事件を調べてみてほしい。証拠さえあれば動物愛護法違反容疑で警察はちゃんと捜査に入ってくれているし、逮捕に至ることも少なくはない。なぜ告発がない限り捜査はできないなどと言い、捜査しないのだろうか。
※1.東京ズーネット上野動物園寄稿ページ
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=sYMGq-YxrskJ&p=%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%9E+%E7%99%BA%E6%83%85%E6%9C%9F&u=https%3A%2F%2Fwww.tokyo-zoo.net%2Ftopic%2Ftopics_detail%3Fkind%3Dnews%26inst%3Dueno%26link_num%3D15468
※2.「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf#search='%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88'
※3.動愛法の法令と基準などのページ
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
※4.立入検査後発表した文書/動物管理センターの対応について(動物管理センター)2015.8.21
http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201508/documents/mareguma-kaizenkankoku.pdfより抜粋及び参照した。
※5.東山動物園のわんぱくマーチンがじゃれて母親を咬んだりしている動画を見つけたので、貼らせていただいた。甘咬みなので出血はしないし、すぐ止めるので本気でないことがわかる。証拠動画との差は歴然である。
https://www.youtube.com/watch?v=ncjDwYesjiA
普通の常識的な感覚で事件を分析しているブログ記事を見つけたので、貼らせていただいた。
http://ameblo.jp/dr-murazumi/entry-12058429507.html
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第一の謎
発情期でもないのに雌熊たちと交尾させようとしたのはなぜか?
写真や動画を見る限り、ウッチーにもハッピィにも生殖器と行動において発情の兆候は見られない。雌のマレーグマの発情は季節に関係なく訪れ、雌によって異なるが、周期の短い雌熊で二ヶ月という。亜寒帯地方の札幌では真冬に発情することはないのかもしれないので、周期は四国や関東などと比べると長くなると思われるし、回数も少なくなるのではと思う。発情したペアはコッコと柵越しに鳴いたりするそうだ。雄は発情した雌のにおいをかぎながら追尾する行動が増えて、背後に回ろうとするうちに、最終的に雌が受け入れれば繁殖が期待できるという。※1
「同居直後から、ウメキチはウッチーに対して積極的に背面に回ろうとして、それを嫌がったウッチーを押さえつけようとしていると推測した」と事故報告書で説明しているが、文書のどこにもウッチーの発情に関する記述は全く無い。そもそもウメキチの相手はハッピィのはず。発情してないし、発情が来ない超老齢の雌熊を同居させることはケンカしてくださいと言うようなもので、発情期以外はどこの動物園も雄雌を一緒にすることがないのは常識中の常識ではないだろうか。ハッピィに発情が来ていれば、雄であるウメキチを受け入れることは急がない限り期待できたはずなのに、なぜウッチーに仲介役を頼んでまで急いだのだろうか。
第二の謎
超高齢熊ウッチーとウメキチを二頭だけにして同居させたのはなぜか?
若い熊同士の繁殖が目的だったと説明しているにもかかわらず、人間で言えば80~100歳相当で繁殖能力が無いに等しいし、若いペアの「仲介役」であれば二頭では意味がない。まして、動物を飼っている人なら簡単に予想できることだが、ご馳走を並べて仲の良くない動物同士を放てばどうなるかぐらい、わからなかったはずがない。背後に回ろうとする?ウメキチをさらにイラつかせることにも、餌を取り合う侵入者として襲撃させることにも繋がる行為であることは明白だ。
第三の謎
2回目の時と同様に今後も大ケガの危険性があるのに、ウメキチとの無意味な同居訓練をそれから3・4・5回目と三度も繰り返したのはなぜか?
7月に入り、ハッピィとウメキチの二頭同居訓練ではケンカすることもなくなり、順調に行っていた。それなのにウメキチとの危険な訓練をする必要があるのだろうか。それに対する説明は一切なされていない。「仲介役」というよりウメキチの優位を決定するための「咬ませ犬」としての仲介ではないのだろうかと思わせる「ハッピィにはとことん力関係や順位をわからせないといけない。」と言う内容の発言を聞いた人たちは少なくないようだ。そうだとすれば、わかるまで繰り返し、同居させる必要が出てくることになる。
第四の謎
事件に関する発表や発言がころころと変わるのはなぜか?
当初のメディアへのコメントで「じゃれているのか攻撃なのか判断できなかった。」※5と言ったS担当飼育員と「餌も普通に食べケガをしているそぶりもなかった。」と答えたS飼育展示課長の言葉は、証拠動画からはかなりかけ離れた発言であり、嘘言ではないかと疑われるものである。訂正に対する説明義務が果たされていないのは不信感を与えるだけである。
第五の謎
どんなに危険な状況でも救助せず、大ケガをしても軽度だからと治療をしなかったのはなぜか?
ケガの絶えない危険な訓練に対して、常連客たちが中止するようにとの訴えを「黙って見てろ!」と暴言を吐いたりする職員たちは一人ではなかったという。組織ぐるみでしようとしていたことは一体何か。救助も治療も全くしようともしない理由はただの「判断ミス」で済まされるものではないと思う。立入検査でもそれらの行為に対してネグレクト型の虐待だと判断しているほどだ。追記:中でも致命傷ともいえる重度の肋骨骨折を示す奇異呼吸(フレイルチェスト)に気が付かなかったと言っていることを素直に受け入れている検査結果に大きな疑問を感じる。ちなみに市(市長)の方でも動画を見ている。
第六の謎
法令違反の可能性を札幌市が過少判断するのはなぜか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」※3(動物愛護管理法=動物愛護法=動愛法)に違反する可能性があると判断された部分は下線が引かれている。なぜそれだけしかないのか、他にも抵触の可能性があるのではないかと思う条文や記述を赤字で示してみた。※4
また、ネグレクト型だけではなく、それ以上の積極的虐待に入る行為もしているのだが、それらについては見逃されていて、甘い判断となっているのは腑に落ちない。
第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。(今回は主に「第一種取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」と「展示動物の飼養及び保管に関する基準」に適合していないと判断された。)
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
環境省のパンフレット※2「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」の10ページ
積極的(意図的)虐待の例
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使するなど
ネグレクトの例
・世話をしないで放置する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する
・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
・排せつ物の堆積した場所や、他の愛護動物の死体が放置された場所で
飼養するなど
第七の謎
北海道警は動愛法違反が疑われる証拠動画や写真がいくつもあるのに
通報しても捜査してくれないのはなぜか?
近年起こっている数々の動物虐待事件を調べてみてほしい。証拠さえあれば動物愛護法違反容疑で警察はちゃんと捜査に入ってくれているし、逮捕に至ることも少なくはない。なぜ告発がない限り捜査はできないなどと言い、捜査しないのだろうか。
※1.東京ズーネット上野動物園寄稿ページ
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=sYMGq-YxrskJ&p=%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%9E+%E7%99%BA%E6%83%85%E6%9C%9F&u=https%3A%2F%2Fwww.tokyo-zoo.net%2Ftopic%2Ftopics_detail%3Fkind%3Dnews%26inst%3Dueno%26link_num%3D15468
※2.「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf#search='%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88'
※3.動愛法の法令と基準などのページ
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
※4.立入検査後発表した文書/動物管理センターの対応について(動物管理センター)2015.8.21
http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201508/documents/mareguma-kaizenkankoku.pdfより抜粋及び参照した。
※5.東山動物園のわんぱくマーチンがじゃれて母親を咬んだりしている動画を見つけたので、貼らせていただいた。甘咬みなので出血はしないし、すぐ止めるので本気でないことがわかる。証拠動画との差は歴然である。
https://www.youtube.com/watch?v=ncjDwYesjiA
普通の常識的な感覚で事件を分析しているブログ記事を見つけたので、貼らせていただいた。
http://ameblo.jp/dr-murazumi/entry-12058429507.html
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