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びっくりな第25回市民動物園会議

2015年11月15日 20時00分27秒 | 事件
円山の考え方や状況がすごくよくわかるので読んでみると面白い。

●第25回市民動物園会議の会議録
平成27年9月30日(水)午前10時開会
場 所: 円山動物園内 動物園プラザ
http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/documents/kaigiroku.pdf

驚くことに、市民動物園会議が開かれることになった目的と逆行する取り決めが可決されていた!映像、写真、録音などの記録が議長の許可がないとできないという。許可は円山にとって人畜無害の人にしか許可されなくなるのではないかと思う。また、会議録の公表もこれが最後になるとしたら、まるで密約会議だ。傍聴人も先着20人とし、マスメディアにも制限を加えるという。なんかすごい流れなんだけど大丈夫だろうか。あの会議ではあの動画はなかったもののような取扱いだし、傍聴人の発言もさえぎることは依然記したが、以下の取り決めを新たに確認したので掲載することにした。

●市民動物園会議の傍聴に関する要領(案)
(目的)
第1条 この要領は、市民動物園会議規則(平成26 年10 月6日規則第66 号)第6条に基
づき、円滑な審議を図るために、動物園会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必
要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。この場合にお
ける傍聴人の決定は先着順による。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴人の禁止行為)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること
(2) 飲食又は喫煙
(3) パソコン又は携帯電話の使用
(4) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為
(5) その他会議の秩序を乱す行為
2 傍聴人は、写真、映像等を撮影し、又は録音をする際には、開会前に議長に申し出て
許可を得るものとする。
(傍聴人の退場)
第6条 議長は、会議を公開しないこととした時、又は傍聴人がこの要領に違反するとき
は、退場を命ずることができる。
(その他)
第7条 議長はこの要領において、職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。
http://www.city.sapporo.jp/zoo/topics/documents/haihushiryo.pdf

市民動物園会議の委員長であり、議長を務める金子氏は酪農学園大学の教授だ。
酪農学園大学といえば、過去にこんなことがあった大学である。

●JAVA「動物実験の廃止を求める会」が動物愛護法違反容疑で札幌地検に刑事告発
http://www.java-animal.org/topics/2010/03/05/2510/

いろいろな動物愛護団体があって、犬猫限定や動物実験限定など範囲を決めて活動しているようだ。動物園動物は特殊みたいでウッチーのことを取り上げてくれてる団体はほとんどない。アメリカのように大きな組織となって協力し合えば、影響力も出てくるのではないかと思う。しかし、なぜか動物の地位は日本では低く、資金もマンパワーも終結しにくいのが不思議だし非常に残念でしょうがない。