イチローカウントダウン
11試合ノーヒット。長かったですね~
イチローメジャーリーグ通算安打3000本まで、あと1本
明日(8日)は先発です。
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東シナ海では日中共同開発の協議を無視し、油田開発をどんどん行っている中国。
「いつの間にこんなに沢山」南沙諸島の埋め立てと同じやり方。
最近油田開発のプラットフォームにレーダーを設置した事が判明しました。
中国が東シナ海のガス田開発を強行 海洋プラットホーム拡張、外務省が写真をHPで公開
2016年8月6日 夕刊フジ
外務省は6日、東シナ海のガス田開発をめぐり、中国が日中中間線の中国側海域に建設している海洋プラットホームの新たな写真を
ホームページで公表した。
プラットホームは16基で、天然ガスの生産活動を示す炎が撮影されているほか、上部構造物にヘリコプターが発着できるヘリパッド
が設置されていることが確認できる。
中国が平成20年6月の日中両政府によるガス田共同開発の合意を無視し、開発を強行していることが改めて裏付けられた。
日中中間線付近には天然ガス田が点在する。中国側の海域とはいえ、日中中間線を越えて日本側の海底資源が抜き取られている
恐れがある。
日本政府は開発中止を要求しているが中国に応じる気配はない。
プラットホームがさらに拡張されれば、レーダー施設の設置など南シナ海と同様に中国の軍事拠点となりかねない。
中国は25年11月、尖閣諸島(沖縄県石垣市)の上空を含む東シナ海に防空識別区を設定したが、中国の地上レーダーが捕捉でき
る空域は限定的だ。プラットホームにレーダー施設ができれば、沖縄本島を含め、自衛隊や米軍の活動が捕捉されることが懸念され
る。
無人機やヘリコプターの運用拠点となれば、中国軍の監視能力を一層高めることになる。戦闘能力を持つ部隊が常駐すれば、中国
軍は機動的な部隊運用が可能になり、新たな脅威が生じることになる。
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2016/8/6 外務省
中国による東シナ海での一方的資源開発の現状
1 近年,中国は,東シナ海において資源開発を活発化させており,政府として,日中の地理的中間線の中国側で,これまでに計16基の構造物を確認している。
2 東シナ海の排他的経済水域及び大陸棚は境界が未画定であり,日本は日中中間線を基にした境界画定を行うべきであるとの立場である。このように,未だ境 界が画定していない状況において,日中中間線の中国側においてとは言え,中国側が一方的な開発行為を進めていることは極めて遺憾である。政府としては,中 国側に対して,一方的な開発行為を中止するとともに,東シナ海の資源開発に関する日中間の協力について一致した「2008年6月合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう,改めて強く求めているところである。
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東シナ海における日中間の協力について(日中共同プレス発表)2008年6月18日
日中双方は、日中間で境界がいまだ画定されていない東シナ海を平和・協力・友好の海とするため、2007年4月に達成された日中両国首脳の共通認 識及び2007年12月に達成された日中両国首脳の新たな共通認識を踏まえた真剣な協議を経て、境界画定が実現するまでの過渡的期間において双方の法的立 場を損なうことなく協力することにつき一致し、そして、その第一歩を踏み出した。今後も引き続き協議を継続していく。
日中間の東シナ海における共同開発についての了解
2008年6月18日
双方は、日中間の東シナ海における共同開発の第一歩として以下を進めることとする。
1.以下の座標の各点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域を双方の共同開発区域とする。
(1)北緯29度31分東経125度53分30秒
(2)北緯29度49分東経125度53分30秒
(3)北緯30度04分東経126度03分45秒
(4)北緯30度00分東経126度10分23秒
(5)北緯30度00分東経126度20分00秒
(6)北緯29度55分東経126度26分00秒
(7)北緯29度31分東経126度26分00秒
2.双方は、共同探査を経て、互恵の原則に従って、上述の区域の中から双方が一致して同意する地点を選択し、共同開発を行う。具体的な事項については双方が協議を通じ確定する。
3.双方は、上述の開発の実施に必要な二国間合意をそれぞれの国内手続を経て早期に締結すべく努力する。
4.双方は、東シナ海のその他の海域における共同開発をできるだけ早く実現するため、継続して協議を行う。
白樺(中国名:「春暁」)油ガス田開発についての了解
2008年6月18日
中国企業は、日本法人が、中国の海洋石油資源の対外協力開発に関する法律に従って、白樺(中国名:「春暁」)の現有の油ガス田における開発に参加することを歓迎する。
日中両政府はこれを確認し、必要な交換公文に合意し、早期に締結すべく努力する。双方はその締結のために必要な国内手続をとる。
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東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場
平成27年8月3日
(注:1海里=1.852キロメートル、200海里=370.4キロメートル)
2 (1)これに対し、中国側は、東シナ海における境界画定について、大陸棚の自然延長、大陸と島の対比などの東シナ海の特性を踏まえて行うべきであるとして おり、中間線による境界画定は認められないとした上で、中国側が想定する具体的な境界線を示すことなく、大陸棚について沖縄トラフまで自然延長している旨 主張している。
(2)他方、自然延長論は、1960年代に、隣り合う国の大陸棚の境界画定に関する判例で用いられる等、過去の国際法においてとられていた考え方である。 1982年に採択された国連海洋法条約の関連規定とその後の国際判例に基づけば、向かい合う国同士の間の距離が400海里未満の水域において境界を画定す るに当たっては、自然延長論が認められる余地はなく、また、沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はない。したがって、大陸棚を沖縄トラフ まで主張できるとの考えは、現在の国際法に照らせば根拠に欠ける。
3 このような前提に立ってこれまで、我が国は、境界が未画定の海域では少なくとも中間線から日本側の水域において我が国が主権的権利及び管轄権を行使で きるとの立場をとってきた。我が国の「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」(1996年)も、このような考え方を踏まえ、我が国が沿岸国として国際法 上の主権的権利その他の権利を行使する排他的経済水域及び大陸棚の範囲等について定めている。これは中間線以遠の権原を放棄したということでは全くなく、 あくまでも境界が画定されるまでの間はとりあえず中間線までの水域で主権的権利及び管轄権を国際法に従って行使するということである。したがって、東シナ 海における日中間の境界画定がなされておらず、かつ、中国側が我が国の中間線にかかる主張を一切認めていない状況では、我が国が我が国の領海基線から 200海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原を有しているとの主張をすることが重要。