2020年9月23日に、中華人民共和国外交部、国家移民管理局は「有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可することに関する公告」を発表しました。公告の内容は以下の通りです。
1、2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申請し、入境することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。
2、2020年3月26日に発表した「有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する公告」のその他の措置は引き続き実施する。中国側は防疫・安全が確保されるとの前提の下、中国と外国の間の人の往来を徐々に秩序正しく回復させる。