2024 年に入ってから、シンガポール人材開発所(「MOM」) によっては国内の労働力政策に関していくつかの重要な広告が発表されてきました。本稿の内容は現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様にシンガポール人材開発省による労働力政策の最新変更点を説明できたらと考えております。
- 労働災害補償法(「WICA」)に規定された補償限度額の引き上げ
個人事業主・独立請負業人、自営業者、家庭内労働者又は官署関係業務に従事する者を除き、サービス契約 [1] を結んでいる個人は、給与、年齢、国籍に関係なく、労働災害補償法 (WICA)の保護対象となります
雇用主は、給与帯に関係なく、肉体労働に従事するすべての従業員の為に、人材開発省による指定保険会社の労働災害補償 (「WIC」) 保険を加入させなければなりません。月給が2600シンガポールドル以内の非正規雇用の従業員(上記の金額には残業代とボーナスが含まれていません)も上記の規定を適用しています。又、保険の加入状況に関係なく、すべての従業員は労働災害補償法 (WICA) に保護され、たとえ保険に加入していなくても、雇用主に対して損害賠償を請求することができます。
サービス契約を結んだ従業員の保護を強化する為、MOMは死亡補償および永久的就業不能補償(「PI」)に対する補償限度額を19%以上引き上げ、医療費に対する補償限度額も17%以上引き上げると発表しました。
そして、上記の方針は2025 年 11 月 1 日から発効します。改定された補償限度額は以下の表のとおりです。
類別 |
制限 |
現行制限額(シンガポールドル) |
新制限額(シンガポールドル) |
死亡補償 |
最小値 |
6,000 |
91,000 |
最大値 |
225,000 |
269,000 |
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永久的就業不能(PI) [2] 補償 |
最小値 |
97,000 |
116,000 |
最大値 |
289,000 |
346,000 |
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医療費補償 |
- |
医療費が45,000シンガポールドルに達し又は事故日から1年以内に受けた治療の累計医療費;先に条件を満たすのに従う。 |
医療費が53,000シンガポールドル又は事故日から1年以内に受けた治療の累計医療費;先に条件を満たすのに従う。 |
備考:
[1] 1968 年雇用法は、見習い契約を含めて「サービス契約」を、書面か口頭かにかかわらず、当事者間の同意を得た上で双方の関係を使用者と被用者にされることに明記される契約として定義しています。
[2] 制限額の最大値は完全障害症例または100% 永久就業不能の場合にのみ適用されます。 永久就業不能の割合が 100% より低い場合、最小値および最大値の補償金額は比例で調整されます。また、怪我をした従業員をケアするに充てる為に上記の(PI) [2] 金額には、完全障害に対する別途の 25% の補償金額が含まれていません。
- すべてのパス所有者に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種要件の改訂
人材開発省は、2024 年 3 月 1 日から、すべてのパス所有者に対して新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) ワクチンの接種要件が不要になったと発表しました。ただ、感染のリスクを最小限に抑えて重篤にならないように、人材開発省は依然としてパス所有者にCOVID-19ワクチンの接種を受けるようと呼びかけています。
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