前回の記事のように、解散は過程であり、会社の承認による任意的解散又は裁判所命令による非任意的解散が決定し、清算が会社存続の唯一の目的となり、通常、会社解散・清算と呼ばれます。一般的に、取締役会は清算過程の監督責任を負いますが、不正行為を行った取締役がいる場合、裁判所は監督を担当する管財人を指定することがあります。清算の手順は下記のように4つになりなります。
(1) まず、責任者は会社資産を回収します。資産の回収には他者への損害賠償が含まれます。会社は訴訟を起こすことによって債権の保全及び資産の回収を求めることできます。
(2) 次、資産を換価します。これが「清算」です。
(3) そして、債権者に弁済し、将来の債務返済請求に対応するために適切な金額を保管します。
(4) 最後に、残余財産を株主に分配します。
株主への残余財産の分配は最後にやるべきことを知っておくのは一番重要です。会社の株式持分の保有者は、債権者(債務返済請求権利者)への弁済を行ってないと配当の分配を受け取ることができません。経営者は、債務弁済の前に誤って株主に配当を分配した場合、個人的な責任が追及されることがあります。
株主は、配当金を受け取るのと同じように、株式に比例して清算分配金を受領します。会社の定款では特定の種類の株式に対する「清算優先権」をつくような規定があります。これはまさに配当優先権同じく、優先株が普通株よりも先に清算分配金が受け取ることができます。
債務の弁済を行った又は残余財産を株主に分配した後、取締役はその事実証明書類を担当州職員(通常は国務長官)に送付し、国務長官は正式に企業の存続を終了する証明書を発行します。
参照:
[1] Richard D. Freer. The law of corporations in a nutshell. West Pub. Co, 2020.
免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。