移工久用方案の実施によって4,000人以上の外国人労働者は中級人材労働力への移行を実現できました。現在台湾労働局による規制の緩和に伴い、新たに屠殺業の中級技術職が追加されるほか、製造業や食肉処理場に実施された社内研修が80時間に達することが技術資格とみなされ、さらに、要介護者の配偶者、直系血族、 3親等以内の傍系血族でも11年半勤務した経験があり台湾から出国した中級介護職員を再雇用することができます。
屠殺業では外国人労働者の受け入れは6年経ちました。食肉消費需要の高まりと食肉処理場の数の年々増加といった理由及び食肉処理場の衛生管理と食肉の国際競争力を強めるために、屠殺業で経験豊富な外国人労働者を中級技術職に昇級・定着させて外国人労働者が中級技術職への昇級可能は追加されました。認定された屠殺業の雇用主は、最長6年間勤務し、食肉処理専門資格を取得できた又は食肉処理の訓練課程を修了した外国人熟練労働者を雇用し、中級技術職へ移行することができます。賃金条件はその他産業と合わせ月給33,000台湾元以上に設定されました。35,000台湾元以上の賃金を出す雇用主に対し技術資格証明の提出が免除されます。
この改正により、製造業やと屠殺業務自ら行われた訓練課程を修了したことが技術資格とみなされます。自社訓練技術条件とは外国人労働者は製造業及び屠殺業の雇用主に3年以上継続雇用してもらい、実施された専門知識・技術・訓練に関する昇級課程を 80 時間以上受けることです。また、雇用できる中級技術労働力に関する人数計算方式も改正されました。現行されている規定では、雇用可能な外国人労働力即ちホワイトカラー専門技術職員、中級技術労働者、移民労働者の総数は、総従業員数の50%を超えることはできません。改正後、性質上の特殊性があり且つ労働部に認められた産業又は雇用主はホワイトカラー専門技術職員の雇用人数を雇用可能な外国人労働力の総人数から外し、外された分を中級労働力に回しても良いです。
要介護者の配偶者、直系血族、三親等内の傍系血族でも11年半勤務して既に出国した中級介護職員を再雇用することができるようになったのは規定の緩和によるものです。元の規定では台湾で11年半勤務したことがありますが、すでに出国した外国人介護労働者が又台湾に戻り中級介護者へ移行することできるのは元の雇用主からの申請がある場合に限りでした。しかし、現実的に考えると、元の雇用主がすでに死亡した場合又は他の原因で雇用できない若しくは雇用したくない場合がありますし、要介護者の介護需要と人道的配慮もありますので、中級技術家庭介護の仕事に外国人労働者を受け入れる規定が緩和されました。即ち要介護者の配偶者、直系血族、三親等内の傍系血族でも11年半勤務して既に出国した中級介護職員を再雇用することができるようになりました。例えば、外国人労働者が要介護者(叔父)の配偶者(旧雇用主)に雇用され11年半の勤務を終えて出国した場合、甥(新雇用主として)より雇用されて台湾に戻り、叔父の介護を続けることができます
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