Q: オフショア会社とオフショア私的利益基金会の違いは何ですか?
A: 主な違いは、オフショア会社は商業活動に使用され、私的基金会は通常、遺産保護に使用されることです。
オフショア会社は株式と株主から構成され、株式の所有者がオフショア会社の所有者であるため、資産の所有者でもあります。私的基金会の方は、創設者と受益者がいます。この場合、基金会の資産は、基金会の憲章の規定に基づいて、受益者が享受します。
Q: 信託と私的利益基金会の違いは何ですか?
A: 信託では、受託者は資産の一部を委託者と呼ばれる第三者に譲渡した後、委託者は第三者の利益でこれらの資産を管理します。ほとんどの場合、これは銀行または専門会社によって管理されます。 私的利益基金会では、資産は基金会に移転されます。従って、創設者は自分の基金会の資産を管理します。
Q: 非営利基金会と私的利益基金会の違いは何ですか?
A: 違いは、私的利益基金会は政府の承認を取る必要がありませんが、非営利基金会は国の承認を取る必要があります。
Q: 私的利益基金会の創設者は誰ですか?
A: 創設者は、基金会の創設に責任を負い、資産を基金会に移転する人です。創設者は、国籍を問わず、1人または数人でも可能です。
Q: リヒテンシュタイン基金会とパナマ私的利益基金会の違いは何ですか?
A: 両者の違いは多いですが、例えば:
資本金:
1. パナマ基金会の授権資本金は10,000米ドルであり、全額を払い込む必要がない名義資本金です。
2. リヒテンシュタイン基金会の登録資本金は全額払い込む必要があり、毎年支払うべき税額は授権資本金の金額によって異なります。
監督:
1. リヒテンシュタイン基金会は政府の監督を受けます。
2. パナマ基金会はそうではありません。創設者は、公開文書またはその規則で保護・監督実体を任命することができます。これはプライベートの書類であり、当該実体もプライベートエンティティです。
資産:
1. 私的利益基金会の資産は、創設者が引き受けた債務の「差し押さえ」の対象とはなりません。
2. リヒテンシュタイン基金会はこの規則を適用しません。
継承:
1. 私的基金会では、強制相続はありません。
2. リヒテンシュタイン基金会は、遺言のように見えます。世襲ルールはこのような基金会に適用されるからです。
Q: 創設者は法人でも可能ですか?
A: 可能です。世界中のどの国の法人でも構いません。
Q: 創設者は私的利益基金会の受益者でも可能ですか?
A: 可能です。これは利害関係者の遺産を保護するための策略です。
Q: 名義創設者とは何ですか?
A: この方式は、基金会の真の創設者が基金会の公開文書である憲章に示されたくない場合に使用されます。この場合、当事務所と提携している法律事務所は、オフショア会社(前述の目的のために)を私的利益基金会の創設者として提供します。
Q: 名義創設者を使用する場合、どのように基金会をコントロールしますか?
A: あなたは基金会をコントロールするための私的文書の授権書を持っています。
Q: 私的利益基金会の基金会理事会とは何ですか?
A: 基金会を管理、コントロールする責任者です。そのメンバーは、第三者や政府の面前で基金会を代表します。
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