- コンプライアンス維持責任
CA 2016により、会社の遵守すべき主な規定は以下の各項ということが明確にしました。
4.1 商号・登録番号の掲示
支店はその登録住所及び事業所の見やすい場所に商号及び登録番号を掲示しなければなりません。
ビジネスレター、通知書、出版物(電子媒体を含む)、ウェブサイト、為替手形、約束手形、裏書、注文書、小切手、領収書、請求書、信用状、及びその他のビジネス通信や文書にも、支店はその商号、登録番号、登録住所を掲示しなければなりません。
4.2 変更通知
支店は次の事項が変更されてから14日以内にCCMに通知しなければなりません。
(1) 本社の憲章、法令、定款、覚書
(2) 本社の取締役又はその氏名、住所
(3) マレーシア在住の外国本社の取締役の権利
(4) 代理人又はその氏名、住所
(5) 外国会社の登録住所
(6) 外国会社の商号
(7) 支店の登録住所、登録住所を開示する日付・時間
外国会社の株主資本又は創設メンバー(株主資本のない会社に適用)が変更された場合、支店は変更後30日以内にCCMに通知しなければなりません。
4.3 会計記録の保存
外国会社は、マレーシアに保存される会計記録はマレーシアにおける支店の事業、取引、財務状況が解釈できることを、確保しなければなりません。全ての取引は完了後60日以内に帳簿に記載される必要があります。
4.4 財務諸表
外国会社は、株主総会から2ヶ月以内に、監査済財務諸表のコピー及び所定様式の法定宣言書(コピーが虚偽のものでないことを確認する書類)をCCMに提出する必要があります。さらに、外国会社は支店の監査済財務諸表をCCMに提出する必要があります。
外国会社は、設立地の法律に従って株主総会を開催し、財務諸表を作成する必要がない場合、CA 2016に従って公開会社のように、所定の期限内に監査済財務諸表を提出する必要があります。
4.5 年次申告書
外国会社は設立記念日から30日以内に年次申告書をCCMに提出しなければなりません。年次申告書には、取締役、株主、高級管理職、監査人、マレーシア在住代理人、登録住所、事業所、株主資本、債務の金額等の情報が含まれます。
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