2017年3月31日以降、シンガポールの会社、外国会社及びLLP(免除を取得した場合を除く)は、実質的所有者名簿を利用して実質的所有権の情報を保存し、且つ公的機関の要求に応じて実質的所有者名簿を提供しなければなりません。
その目的は、、会社の管理及び所有権をさらに透明化し、違法な目的で会社を悪用する可能性を減らすことです。それにより、シンガポールは国際標準とさらに一致するようになり、信頼性及び廉潔性の高い金融センターとしての良い評判が維持しています。
- 名簿の作成
新規の会社及びLLPは、設立日から30日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。
既存の会社及びLLPは、2017年3月31日から60日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。
2017年3月31日以降実質的所有者名簿を作成する必要がない会社は、実質的所有者名簿の作成が要求された場合、要求された日から60日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。
- 名簿の維持
会社は実質的所有者からの通知書の返事を受け取った日から2営業日以内に、情報を実質的所有者名簿に記入する必要があります。
- 実質的所有者の確認
会社は、合理的な手続きを行って実質的所有者を確認し、以下の者に通知書を発行し、実質的所有者の情報を取得する必要があります。
(1) 全てのご存知の実質的所有者、又は合理的な理由で実質的所有者だと信じられる者
(2) 実質的所有者を存じている、又は存じている可能性がある者
- 投資分野リスト
通知書及びその返事は、電子又はハードコピーで送受信できます。会社の秘書役は通知書の発行を担当することができます。
- 通知書の返事
通知書の受信者が返事しなかった場合、会社は通知書を発行した日から30日後の2営業日以内に、実質的所有者の既存情報を名簿に記入し、その情報が実質的所有者によって確認されていないことを明記する必要があります。
二重申告を避けるために、会社はシンガポールにおいて設立された会社又はLLPまで追跡した後、追跡を停止することができます(当該会社又はLLPもその登録住所で実質的所有者名簿を保存しなければならない)。
会社及びLLPは、関係者に通知書を発行して詳細情報を記録し、且つ開示されている実質的所有者にさらなる通知書を発行することにより、義務及び責任を果たすことができます。
- 名簿の保存
実質的所有者名簿は会社の登録住所又は会社が依頼したファイリング・エージェントの登録住所で保存される必要があります。
実質的所有者名簿はシンガポール会計企業規制庁(ACRA)及び法律を管理又は実行する全ての公的機関(シンガポール警察の商務部、汚職行為