台湾の個人所得税は「総合所得税」とも呼ばれ、個人所得に対して課せられる税です。その課税対象は、全ての台湾源泉所得に限定されています。総合所得税は、納税者の各種の所得を合算し、各種免税額及び控除額を差し引いた後の残高に対して、特定の税率で課税されます。総合所得税の納税義務者が居住者及び非居住者に分類され、居住者には累進税率で課税され、非居住者には通常税率で課税されます。
- 課税対象
台湾の総合所得税は属地主義を採用しており、下記のいずれかの場合を除き、個人の台湾源泉所得のみに課税されます。
(1) 台湾公民が中国大陸からの所得(例えば、中国大陸からの賃金)を有する場合、当該所得に対して総合所得税を納付する必要がありますが、既に中国大陸で納付された税金を法律に従って控除することができます。
(2) 台湾居住者の台湾外源泉所得に対して、ミニマムタックス制度に従って税額を計算する必要があります。
- 居住者の課税方式
台湾居住者とは、以下のいずれかの者を指します。
(1) 台湾に住所を有し、常に台湾に居住している者(例えば、台湾公民)
(2) 台湾に住所を有せず、1課税年度に台湾に合計183日以上居住した者(例えば、台湾に合計183日以上居住した外国人)
居住者は翌年度の5月1日~31日の間に当年度の総合所得税の申告・納付を行う必要があります。居住者は総合所得税の決算申告の際に、その配偶者及び扶養家族の所得、免税額、控除額を併せて申告する必要があります。課税所得を計算する際に、、居住者は課税所得から控除額及び免税額を差し引くことができます。
2.1 免税額
2019年以降、納税義務者は、その本人、配偶者、及び規定に該当する扶養家族の免税額は1人あたり88,000ニュー台湾ドル(以下「元」という)です。但し、納税義務者本人、配偶者、及び規定に該当する扶養家族は70歳以上である場合、免税額は50%増の1人あたり132,000元です。
2.2 控除額
納税義務者は基礎控除又は列挙控除のいずれかを選択すること以外に、特別控除を差し引くことができます。2019年度の総合所得税の控除額について、下表をご参照ください。
2019年度の総合所得税の控除額 |
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項目 |
金額(ニュー台湾ドル) |
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控 除 額 |
基礎控除額 |
単身者 |
1人あたり120,000元 |
夫婦連結申告 |
1世帯あたり240,000元 |
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列挙控除額 (備考1) |
寄付金 |
総合所得税額の20%を上限とするが、国防・軍隊慰問・政府に関する寄付は上限がない |
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保険料 |
1人あたり24,000元をを上限とするが、全民健康保険に関する保険料は上限がない |
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医療費及び出産費用 |
証憑を基づいて認定する |
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災害損失 |
証憑を基づいて認定する |
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住宅ローンの利息 |
1世帯あたり300,000元を上限とする |
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家賃支出 |
1世帯あたり120,000元を上限とする |
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特 別 控 除 額 |
資産取引損失 |
当年度の資産取引所得を超えてはならない |
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給与所得特別控除 |
1人あたり200,000元を上限とする。年度給与所得額が給与所得特別控除額より少ない場合、当該年度給与所得額のみ控除する |
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貯蓄投資特別控除 |
1世帯あたり270,000元を上限とするが、郵政儲金匯兌法で規定されている免税の郵便貯金利息、及び所得税法で規定されている分離課税の利息が含まれていない |
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心身の障碍者特別控除 |
1人あたり200,000元 |
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教育費特別控除 |
1人あたり25,000元を上限とするが、既に政府の補助金を取得した通信教育大学、専門学校、及び5年課程の専門学校の1~3年生が含まれていない |
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就学前幼児特別控除 |
5歳以下の子女に1人あたり120,000元(備考2) |
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長期介護特別控除 |
納税義務者は、申告された配偶者・扶養家族が衛正福祉部の公告に規定されている長期介護が必要な心身の障碍者に該当する場合、介護者を雇用するか、介護施設で居住させるか、又は自ら介護するかにかかわらず、証憑をいらず、1人あたり120,000元とする(備考2) |
備考1:列挙控除額の各項目の金額を法定限度額内で合計した結果、基礎控除額を上回る場合は、列挙控除額を採用する方が納税義務者にとって有利となります。
備考2:以下のいずれかの場合には就学前幼児特別控除及び長期介護特別控除が適用されません。(1)特別控除額を減額後、納税義務者の年度個人総合所得税の適用税率が20%以上、又は本人もしくは配偶者の給料所得もしくは各種所得が個別に計算する税額の適用税率が20%以上である場合(28%の単一税率で配当や剰余金の税額を個別に計算する人も該当する)。(2)納税義務者が所得税基本税額条例により計算した基本所得額が同条例に規定する控除金額を超過した場合。(基本所得額>670萬元の場合)
2.3 累進税率
総合所得税の税率は累進税率を採用しています。2019年以降の税率は下表をご参照ください。
2019年以降の総合所得税の累進税率 |
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範囲(ニュー台湾ドル) |
税率 |
累進差額(ニュー台湾ドル) |
0-540,000 |
5% |
0 |
540,001–1,210,000 |
12% |
37,800 |
1,210,001–2,420,000 |
20% |
134,600 |
2,420,001–4,530,000 |
30% |
376,600 |
4,530,001以上 |
40% |
829,600 |
- 非居住者の課税方式
非居住者とは、台湾に住所を有せず、1課税年度に台湾居住期間が合計183日未満である者を指します。非居住者は源泉徴収で納税義務を履行しますが、免税額及び控除額などを享受できません。源泉徴収とは支払額を源泉徴収されることを指します。現行の源泉徴収税率は所得区分に応じて通常20%ですが、非居住者が源泉徴収に該当しない所得を有する場合、所定の税率で税額を申告・納付する必要があります。給与は、支払額に基づいて18%が控除されます。月給の合計が行政院で規定された月額基本給の1.5倍未満の場合、支払額から6%が控除されます。
非居住者たる外国人は居住日数により、課税方式が以下の通りです。
3.1 台湾居住期間の90日未満の外国人
外国人は、1課税年度に台湾居住期間が90日未満である場合、台湾外の雇用者からの報酬が台湾源泉所得と見なされません。台湾雇用者からの報酬について、規定により18%又は6%の税率で源泉徴収され、申告が不要であり、免税額及び控除額も適用されません。
3.2 台湾居住期間の90日以上183日未満の外国人
外国人は、1課税年度に台湾居住期間が90日以上183日未満である場合、非居住者と見なされます。当該外国人は台湾源泉所得を有し、その実居住国と台湾が租税協定を締結している場合、その課税所得が台湾源泉所得と見なされ、源泉徴収される必要があります。
外国人が台湾で労務を提供することによる台湾外の雇用者から取得された報酬は、台湾源泉所得と見なされ、規定により18%又は6%の税率で課税される必要があります(免税額及び控除額が適用されない)。外国人は台湾雇用者から報酬(賃金)を取得し、その雇用者が既に18%又は6%の所得税を納付した場合、当該税金の決算申告が不要です。
- ミニマムタックス制度
所得税法又はその他の法律に規定されている減免又は優遇税制を享受できる、又は基本所得額が670万元を超える台湾で居住する個人は、ミニマムタックス制度(所得基本税額条例)に従って基本税額を計算する必要があります。2019年以降、基本税額の計算式は以下の通りです。
基本税額=(総合所得税額+海外所得+特定の保険料給付+特定証券売買による取引所得+非現金寄付金額+その他の財政部に規定される項目-670万)×20%
基本税額≦支払うべき総合所得税額-投資控除額の場合、基本税額でなく基本所得額を納付する必要があります。
- ストックオプションの課税問題
財政部は、ストックオプションの課税問題について解釈令を発行しました。
5.1 台湾企業のストックオプションの課税問題
台湾企業が『証券取引法』又は『会社法』に従って従業員にストックオプション証明書を発行し、従業員個人が会社が規定されたストックオプション方法でストックオプションを行使する場合、行使日の株の時価とストックオプション価格との差額は、従業員のその他の所得と見なされ、当該年度の所得額に計上され、所得税を課せられます。
5.2 海外企業のストックオプションの課税問題
海外企業がその台湾で労務を提供する従業員及び台湾の子会社、支社又は駐在員事務所の員にストックオプションを発行する場合、行使日の株の時価とストックオプション価格との差額は、従業員のその他の所得と見なされ、以下のように所得額を計算し、当該年度に所得税を課せられます。
その他の所得=(ストックオプション行使日の株の時価-ストックオプション価格)×(ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの在台滞在日数/ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの合計日数)
上記の計算式は外国人にのみ適用されます。台湾人の従業員は、行使日の株の時価とストックオプション価格との全ての差額を申告する必要があります。ストックオプション取得日から契約履行請求開始日まで台湾で労務を提供しなかった場合、台湾源泉所得と見なされません。
- 相続税と贈与税
常に台湾内に居住する台湾居住者は、その全世界の遺産及び贈与の財産に対して相続税及び贈与税を納付する必要があります。常に台湾外に居住する台湾非居住者及び外国人は、台湾内の遺産及び贈与の財産のみに対して相続税及び贈与税を納付する必要があります。上記の「常に台湾内に居住する」とは、死亡の事実又は贈与の行為が発生する前に2年間以内に台湾居住日数が合計365日以上であることを指します。
6.1 相続税(遺産税)
相続税の納税義務者は、遺言執行者、相続人及び受取人、遺産管理人の順になります。相続税は、被相続人の死亡日の課税遺産の時価、免税額及び控除額に基づいて計算されます。相続税の免税額は現在1200万台湾元であり、各控除は相続及び贈与税法によります。また、被相続人の台湾への投資が「華僑帰国認可投資額の相続税徴収における優遇規則」の規定に該当する場合、遺産うちの認可投資額について、相続税及び贈与税法の規定によって評価額の半分を控除額とし、相続税が課されません。
現在の台湾の相続税の計算式は次の通りです。
相続税額=(課税遺産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額-税額控除額や利息
6.2 贈与税
一般的に、贈与税の納税義務者は贈与人です。贈与税は、贈与人の贈与時の課税対象資産の時価、免税額及び控除額に基づいて計算されます。贈与人の年間税控除額は1人あたり220万元です。贈与人は、各級政府、公立の教育、文化、公益、慈善事業の団体、公的機関、公有事業、及び財団法人として法的に登録された且つ行政院の基準に該当する教育、文化、公共福祉、慈善、宗教団体及び祭業に贈与する財産は贈与総額に含まず、贈与税が免除されます。
現在の贈与税の計算式は次の通りです。
贈与税額=(課税資産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額