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かいふく指南処【からはだふくらか】

プロスルホカルブに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について

2024-09-05 16:15:38 | パブコメ

プロスルホカルブに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

チオカーバメート系除草剤である「プロスルホカルブ」(CAS No. 52888-80-9)について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

第 3 版の改訂に当たっては、農薬取締法に基づく再評価に係る評価要請がなされており、農林水産省から、植物代謝試験(にんじん)、動物体内動態試験、急性毒性試験(経口投与、ラット)、遺伝毒性試験の成績、公表文献報告書等が新たに提出された。

評価に用いた試験成績は、植物代謝(大麦、えんどう等)、作物残留、動物体内動態(ラット)、亜急性毒性(ラット及びイヌ)、慢性毒性(イヌ)、慢性毒性/発がん性併合(ラット)、発がん性(マウス)、急性神経毒性(ラット)、亜急性神経毒性(ラット)、2世代繁殖(ラット)、発生毒性(ラット及びウサギ)、遺伝毒性等である。

各種毒性試験結果から、プロスルホカルブ投与による影響は、主に体重(増加抑制)、肝臓(肝細胞肥大、肝細胞空胞化等)及び血液(貧血)に認められた。

発がん性、神経毒性、繁殖能に対する影響及び遺伝毒性は認められなかった。

体重に対する影響については、食餌効率、嗜好性等の検討[Ⅱ.13.(2)~(4)]の結果、忌避による摂餌量減少に伴う二次的変化の可能性が考えられたことから、それぞれの試験において、体重増加抑制及び摂餌量減少の認められた発現時期及び影響の程度を精査して、プロスルホカルブ投与による影響であるかを判断した。

発生毒性試験において、ラットでは骨化遅延が認められたが、奇形の増加は認められなかった。

ウサギにおいても奇形の増加は認められなかった。

これらのことから、プロスルホカルブに催奇形性はないと考えられた。

各種試験結果から、農産物及び魚介類中のばく露評価対象物質をプロスルホカルブ(親化合物のみ)と設定した。

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 世代繁殖試験の0.48 mg/kg 体重/日であったが、より長期の試験であるラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量は0.5 mg/kg体重/日であった。

2年間慢性毒性/発がん性併合試験の方が 2 世代繁殖試験より長期の試験であることに加え、この無毒性量の差については用量設定の違いも考慮し、ラットにおける無毒性量は0.5 mg/kg体重/日とするのが妥当であると考えられた。

したがって食品安全委員会農薬第三専門調査会は、ラットにおける 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量 0.5 mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数100で除した0.005 mg/kg体重/日を許容一日摂取量(ADI)と設定した。

また、プロスルホカルブの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量又は最小毒性量のうち最小値は、ラットを用いた発生毒性試験の 10 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 0.1 mg/kg 体重を急性参照用量(ARfD)と設定した。

審議結果(案)

 

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受付締切日時 2024年10月3日23時59分
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Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産されたフィターゼを原体とする飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について

2024-09-05 16:15:17 | パブコメ

Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産されたフィターゼを原体とする飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

今回の評価対象は、Trichoderma reesei RF8694 株が産生する組換えフィターゼであり、耐熱性が高いとされ、豚、鶏、うずら及び水産動物の飼料に添加して使用される。海外では、本飼料添加物はEU、米国を含む世界各国で飼料添加物として使用されている。

(参照1)

今般、AB Agri 社から農林水産省へ、QPT2 フィターゼを原体とする飼料添加物の指定について申請がなされたことに伴い、農林水産省より、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づく飼料添加物の製造の方法等の基準及び成分の規格並びに当該飼料添加物を含む飼料に係る飼料一般の製造の方法の基準を設定することについて食品健康影響評価の要請がなされた。

なお、本飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の2の規定に基づき、遺伝子組換え飼料添加物の安全性に関して令和6年2月 27 日に農林水産省より評価要請がなされている。

審議結果(案)

 

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受付締切日時 2024年10月3日23時59分
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(案)に関する意見募集について

2024-09-05 11:46:37 | パブコメ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

○ 今般、薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和6年9月4日開催予定)での議論を踏まえ、新たに要指導医薬品を指定することに伴い、告示について所要の改正を行う。 

○ 告示第1号に掲げる医薬品として、「モメタゾンフランカルボン酸エステル(点鼻剤に限る。)」(※)を加える(※※)。

(※)モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物含む製剤については、医療用医薬品として承認されているが、一般用医薬品としては承認されていないことから、上記「医療用医薬品から一般用医薬品に移行して間がない有効成分を含む一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬であって、承認条件として付される安全性に関する調査期間を経過しないもの」に該当するものとして、モメタゾンフランカルボン酸エステル(点鼻剤に限る。)を告示第1号に掲げる医薬品として指定する。

概要 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(案)に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月5日0時0分
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建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)

2024-09-05 11:39:22 | パブコメ

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)|e-Govパブリック・コメント

Ⅰ. 特定主要構造部告示等の一部改正 改正法の施行に伴い特定主要構造部告示を改正し、準耐火構造としなければならない大規模建築物の区画に使用することができる「通常火災終了時間防火設備」に関して、木造の大規模建築物での活用を促すため、新たに「45分間防火設備」の仕様を追加したところ、今般の技術的検証による知見を踏まえ、枠及び框を木材で造る場合に使用が認められる「片引き戸」の幅及び高さを拡大する改正等を行う。

(別紙1「防火設備追加仕様(案)」参照。)

Ⅱ. 壁等告示等の一部改正 改正法の施行により法第21条第3項等の規定が新設され、建築物が2以上の部分で構成される場合であって、1の部分で火災が発生してもその影響が他の部分に及ばない場合(火熱遮断壁等により区画される場合)においては、当該2以上の部分を一部の防火・避難規定上別の建築物として取り扱うことを可能としたことに伴い、火熱遮断壁等の具体的な基準については壁等告示に定めたところである。

現行基準においては令第 109 条の8に規定する壁等が当該壁等以外の建築物の部分とエキスパンションジョイントその他の応力を伝えない構造方法のみで接することを求めているところ、今般の技術的検証による知見を踏まえ、「防火上支障のある影響を及ぼさない」程度の応力を伝える構造方法についても可能とする改正を行う。

Ⅲ. 特定区画告示等の一部改正 改正法の施行に伴い、法第2条第9号の2に規定する「特定主要構造部」に該当しない主要構造部として、令第108条の3第1号において、「通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できる床、壁及び防火設備(以下「特定区画」という。)」で区画された部分が規定され、特定区画告示においては特定区画の詳細な構造方法を定めたところ、給水管、配電管その他の管が当該特定区画を貫通する場合の構造方法について、今般の技術的検証による知見を踏まえ、現行の不燃材料に加えて、新たに貫通部分に耐火二層管を、貫通部分との隙間にアルカリアースシリケートを用いることを可能とする改正を行う。

Ⅳ. その他所要の改正 

概要 

別紙1「防火設備追加仕様(案)xls.

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件等の一部を改正する告示案について(概要)|e-Govパブリック・コメント

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