「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について|e-Govパブリック・コメント
自動車運送業分野の特定技能外国人が本邦において当該分野に属する技能を要する業務に従事する活動を行うためには、技能評価試験及び日本語能力試験への合格だけでなく、本邦において、法令で定める新任運転者研修を修了すること(タクシー又はバス運転者のみ。)、日本の自動車免許を受けることなどが必要であるところ、本件は、自動車運送業分野の特定技能外国人となろうとする外国人が、本邦において、新任運転者研修を受ける活動、自動車免許を受けるために自動車教習所で教習を受ける活動などを行うための措置を講ずるとともに、所要の改正を行うものである。
新設(特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等告示)
受付締切日時 | 2025年1月17日0時0分 |
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