「不動産投資顧問業登録規程」の一部改正案について|e-Govパブリック・コメント
○登録規程の改正
⑴登録をしない場合に関する規定の表現の適正化(第7条関係)
国土交通大臣が登録をしない場合として、「禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者」と規定されており、この「禁錮」を「拘禁刑」に改正する。
⑵事業報告書の閲覧に関する規定の見直し(第28条関係)
不動産投資顧問業者から提出された事業報告書について、公衆の閲覧に供することとされているものの閲覧手続きに関する定めはなく今後、事業報告書の閲覧がオンライン化されることに伴い、閲覧希望者に閲覧申請書を提出の上、閲覧の用に供することとするため、その旨を登録規程に規定する。
⑶報告徴収に関する規定の追加(新設)
報告徴収について根拠を明確化するため、登録規程に報告徴収に関する規定を新設する。
また、報告徴収の適切な履行を担保するため、登録の取消事由に報告徴収規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを追加する。
⑷その他 上記の改正に伴う条ズレ等の所要の改正を行う。
改正案概要
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