資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1)漁業法(昭和24年法律第267号)第12条第1項の規定により、資源管理基本方針において、水産資源ごとに次に掲げる資源管理の目標を定めるものとされている。
① 最大持続生産量を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(以下「目標管理基準値」という。)
② これを下回った場合には資源水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値(以下「限界管理基準値」という。)
(2)上記(1)の資源管理の目標に加えて、漁業の実態等を勘案して、目標管理基準値を上回るための当面の目標となる資源水準の値(以下「暫定目標管理基準値」という 。) を定めることができる旨を、新たに規定することとする。
変更事項1:本則における漁獲シナリオの定め方に係る規定の見直しについて
変更事項2:「別紙2-5 まあじ」における資源管理目標の見直しについて
変更事項3:「別紙2-15 まさば及びごまさば太平洋系群」におけるまさば及び ごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業に係る規定の修正について
変更事項4:「 かたくちいわし太平洋系群」、「 かたくちいわし瀬戸内海系群」及び 「まだい日本海西部・東シナ海系群」の特定水産資源への追加について
このほか、修辞的な修正や必要な附則を規定する予定。
(案1)資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について
資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月30日23時59分 |
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