感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 感染症法施行令に、感染症法第56条の3第2項の政令で定める法人として新たに国立大学法人長崎大学を定める。 ○ その他所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年12月14日23時59分 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 感染症法施行令に、感染症法第56条の3第2項の政令で定める法人として新たに国立大学法人長崎大学を定める。 ○ その他所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年12月14日23時59分 |
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