「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
エンジェル税制において、株式発行会社が、個人による払込みの確認を受けるため、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出する事前確認の確認書に係る規定及び個人が株式を民法組合等(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。)を通じて取得した場合に、当該株式の発行会社が都道府県知事に提出する書類に係る規定の誤りを修正するため、並びに、都道府県知事が行う確認に係る規定の適正化を図るため、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号。以下「規則」という。)の改正を行います。
受付締切日時 | 2024年10月30日23時59分 |
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