今般、第213回国会において成立した新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)において、新たに「特別事業再編」が定義され、当該特別事業再編のための措置に必要な資金についても信用保証保険制度の対象となる「農業経営の維持継続に必要な資金」として新たに追加する改正を行う。
受付締切日時 | 2024年11月19日23時59分 |
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今般、第213回国会において成立した新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)において、新たに「特別事業再編」が定義され、当該特別事業再編のための措置に必要な資金についても信用保証保険制度の対象となる「農業経営の維持継続に必要な資金」として新たに追加する改正を行う。
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