国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案について|e-Govパブリック・コメント
今般、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 28 号)により、特定社会基盤事業に一般港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第1号に規定する一般港湾運送事業をいう。以下同じ。)が追加されたこと等を踏まえ、一般港湾運送事業を行う者(以下「一般港湾運送事業者」という。)が使用する特定重要設備を定める等、省令について所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2025年2月7日0時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます