貨物自動車運送事業法施行令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
改正法第4条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法において、書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続が政令に委任されているところ、当該政令委任事項について、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとする運送契約の当事者は、あらかじめ、契約の相手方に対し、用いる電磁的方法の種類等を示し、当該相手方から承諾を得なければならないこと等を規定することとする。
受付締切日時 | 2025年1月10日23時59分 |
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