医療法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合ニーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(かかりつけ医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行される。
これに伴い、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)等について所要の規定の整備を行う。
受付締切日時 | 2025年2月28日0時0分 |
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