「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
第一種特定化学物質は化審法第2条第2項において、難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質で政令で定めるものとされている。
また、政令第1条第1項第35号ハにおいて、「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」と規定しており、その具体的な物質を規定すべく本省令を制定する。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月9日23時59分 |
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