「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示リスト」の一部改正に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
厚生労働省では、人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)に規定する医薬品に該当するか否かについて、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46 年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知)によって示しています。
また、医薬品の該当性の判断基準の一つである成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月 31 日付け薬生監麻発0331 第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」及び別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(以下「リスト」と総称する。)によって例示しているところです。
今般、学識経験者による検討を踏まえ、リストの一部を別添のとおり改正することを検討しております。
「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示リスト」の一部改正に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月9日23時59分 |
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