「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
平成元年3月 22 日にスイス連邦バーゼルで作成された「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(平成5年条約第7号。以下「条約」という。)の附属書の一部が、令和4年6月に行われた第15回締約国会議(COP15)において改正され、令和7年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12号。以下「省令」という。)について、2.に記載のとおり所要の改正を行うものである。
【概要】バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(案)
受付締切日時 | 2024年9月23日0時0分 |
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