「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
平成元年3月 22 日にスイス連邦バーゼルで作成された「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(平成5年条約第7号。以下「バーゼル条約」という。)の附属書の一部が、令和4年6月に行われた第15回締約国会議(COP15)において改正され、令和7年1月1日から効力を生じることに伴い、バーゼル条約及び同条約を担保している特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)に基づいて電気及び電子機器廃棄物の輸出入を行う際に、当該廃棄物が規制対象に該当するか否かを適切に判断することができるよう、電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準を策定することとする。
【本文】電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準(案)
受付締切日時 | 2024年9月23日0時0分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます